○身延町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
(平成20年3月5日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、町営住宅家賃の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(納付督促状等)
第2条 町長は、町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が、毎月定められた納期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合は、電話、訪問又は呼出しにより納入を促すとともに、納期限後30日以内に、督促状(様式第1号)により督促するものとする。
(催告等)
第3条 町長は、前条の納付督促に応じない入居者の滞納が6箇月分となった場合、滞納6箇月目の納期限後30日以内に、催告書(様式第2号)により期限を指定して納付を請求するとともに、当該入居者の連帯保証人に対して、納付指導依頼書(様式第3号)を送付するものとする。ただし、滞納者が町営住宅の退去者である場合、若しくは滞納家賃が現年度以外である場合は、滞納額が6箇月分未満であっても催告書を送付するものとする。
2 町長は、滞納が6箇月分となった入居者について、滞納整理票(様式第4号)を作成し、督促等の状況を整理するものとする。
(納付指導等)
第4条 町長は、催告書で指定した期限までに滞納家賃を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼出状(様式第5号)により納付を指導するものとする。
2 前項の納付指導に際しては、家賃の滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が明らかに身延町営住宅条例(平成16年身延町条例第179号)第16条の規定に該当すると認められる場合、家賃滞納解消を前提に家賃減免申請を行うよう指導するものとする。
3 町長は、第1項の納付指導の結果、滞納家賃の納付意志があり、一括して納付することが困難と認められる者については、分割納付誓約書(様式第6号)の提出を求めることとする。この場合、原則として24回以内の毎月分割納付を条件とする。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第5条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助費を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、生活保護担当課に対して納付指導を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第6条 町長は、町営住宅を退去した者で、滞納家賃を敷金で精算してもなお未納額のある者に対して、滞納整理票に基づき、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
2 町長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃を一括して納付することが困難と認められる者については、分割納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。
3 町長は、当該退去者の居住の不明の場合には、次の調査を行った上で、前2項の納付指導を行うものとする。
(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人又は勤務先等による現住所の確認
(最終納付催告書)
第7条 町長は、第4条の納付指導によってもなお滞納家賃の納付がない滞納者に対しては、期限を指定して最終納付催告(様式第7号)を行うものとし、連帯保証人に対しても最終納付催告書の送付を報告し、連帯保証債務の履行を求める納付要請書(様式第8号)を送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、最終納付催告、住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴訟の取扱いから除外するものとする。
[第4条]
(1) 町営住宅の退去者
(2) 生活保護世帯である者
(3) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者
(4) 本人及び同居者の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃の支払いが著しく困難である者
(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃の支払いが著しく困難である者
(6) 積極的に滞納解消に努力し又は努力しようとする意思のみられる者
(7) その他やむを得ない特別の事情があると町長が認める者
2 最終納付催告に指定すべき期限は、当該催告書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その送付は、連帯保証人への通知も含め書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(以下「書留等」という。)によって行うものとする。
(支払督促の申立て)
第7条の2 町長は、前条に基づく最終納付催告の催告期限までに滞納家賃を完納しなかった者のうち、特に必要があると認められる滞納者については、相手方居住地管轄の簡易裁判所に対し、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条第1項の規定による支払督促の申立てを行うものとする。
(明渡し請求等)
第8条 町長は、最終納付催告にも応じない滞納者(既に分割誓約書を提出している者を除く。)に対して、当該住宅の明渡し期限(以下「明渡し期限」という。)を指定して、住宅明渡請求書(様式第9号)を送付するとともに、連帯保証人に対して、その旨を通知するものとする。
2 明渡し期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その送付は、連帯保証人への送付も含め書留等によって行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による請求を行った後に、明渡し期限までに滞納家賃の全額を納付した者については、住宅明渡請求取消通知書(様式第10号)を送付するものとする。
(法的措置対象者の選定)
第9条 町長は、明渡し期限までに当該住宅を明渡し又は滞納家賃を納付しない者について、法的措置によらなければ解決が期待できないと判断される者を法的措置対象者に選定するものとする。
(法的措置)
第10条 町長は、前条の規定による法的措置対象者を相手方として、町営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを求める法的措置(訴えの提起等)をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを条件とする。
3 対象が退去者及び連帯保証人の場合、滞納家賃の支払いを求める法的措置をとることもできるものとする。
4 法的措置にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき議会に訴えの提起を議案として提出し、議決を得るものとする。
(強制執行)
第11条 町長は、判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、民事執行法第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(委託)
第12条 町長は、必要に応じて法的措置等の実施を弁護士に委託することができるものとする。
(不納欠損処分)
第13条 催告及び納付指導をしたにもかかわらず、家賃が納付されない場合は、身延町債権管理条例(令和7年身延町条例第1号)による債権放棄後に不納欠損処分を行う。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月31日訓令第14号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の身延町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和5年11月2日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。