○身延町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱
(平成21年3月19日告示第9号) |
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(目的)
第1条 この告示は、障害者等の居住する地域の実情に応じ、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等への委託若しくは町に事前に登録している事業所へ事業費の全部又は一部を補助できるものとする。
(事業の内容及び実施施設)
第3条 この事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業とする。
2 地域活動支援センターに関する施設、設備及び人員等の基準については、厚生労働省令の定めるところとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者でその者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。)を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 発達障害者支援法(平成17年法律第167号)第2条第1項の規定により発達障害児・者と認められた者
2 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、対象としない。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の承諾決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認した障害者を地域活動支援センター事業利用登録者名簿(様式第3号)に登載するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)が、認定期間満了後も引き続き利用をしようとするときは、承認期間満了前1月の間に第5条に規定する申請を行わなければならない。
[第5条]
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター事業利用者変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止しようとする場合
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。
[第6条]
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適切と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を事業所に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、別表に定める利用料を町に支払うものとする。
[別表]
(利用料の減免又は免除)
第12条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を減免する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。
(事業者登録)
第13条 第2条第2項に掲げる事業者の登録をしようとするものは、事前に町に協議のうえ地域活動支援センター事業者登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[第2条第2項]
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要事項を審査し、登録の適否を決定し、地域活動支援センター事業者登録決定・申請却下通知書(様式第6号)により通知するとともに、地域活動支援センター事業者名簿(様式第7号)に登載するものとする。
(委託料及び補助金)
第14条 第2条第2項の規定により事業を委託若しくは補助する場合は、町長は、委託料及び補助金を事業者に対して支払うものとする。
[第2条第2項]
(補助金の額)
第15条 前条に規定する補助の対象となる経費及び補助金の額は、身延町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業補助金交付要綱(平成21年身延町告示第10号)によるものとする。
(遵守事項)
第16条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日告示第5号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中身延町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱別表、様式第1号及び様式第3号の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第6条中身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関する要綱及び第6条の規定による改正前の身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第11条関係)
1 地域活動支援センター機能強化事業Ⅰ型利用料
無料 |
ただし、施設への登録利用料、創作的活動等に要する費用、交通費及び食費については実費とする。
2 地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用料
区分1
(障害支援区分6・5) | 区分2
(障害支援区分4・3) | 区分3
(障害支援区分2・1・なし) |
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身体障害者 | 4時間未満 | 345円 | 319円 | 295円 |
4~6時間 | 576円 | 533円 | 491円 | |
6時間以上 | 748円 | 693円 | 638円 | |
知的障害者 | 4時間未満 | 285円 | 255円 | 225円 |
4~6時間 | 475円 | 425円 | 376円 | |
6時間以上 | 617円 | 553円 | 488円 | |
精神障害者 | 4時間未満 | 255円 | ||
4~6時間 | 425円 | |||
6時間以上 | 553円 | |||
入浴費 | 40円 | |||
給食費 | 195円 |
創作的活動等に要する費用及び交通費については実費とする。
3 地域活動支援センター機能強化事業Ⅲ型利用料
無料 |
ただし、創作的活動等に要する費用、交通費及び食費については実費とする。