○身延町体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付要綱
(平成25年6月1日教育委員会告示第4号)
改正
令和6年3月22日教育委員会告示第2号
令和7年3月24日教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、体育関係の県外大会等に出場する者に対し予算の範囲内において身延町体育関係県外大会等出場旅費等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本町の競技力の向上とスポーツの振興に資することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となるものは、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付申請書(様式第1号)を大会初日の1箇月前までに身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(交付の対象の調査等)
第4条 第2条の別表に定める事項に関する調査及び審査は教育委員会が行う。
(交付の決定)
第5条 教育委員会は、第3条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容及び関係書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、大会終了後20日以内に体育関係県外大会等出場旅費等補助金実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 教育委員会は、前条の実績報告書を審査のうえ補助金の額を確定し、補助対象者に体育関係県外大会等出場旅費等補助金額確定通知書(様式第4号)を通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 交通手段の方法が不適当であると認められるとき。
(補助金請求)
第9条 第7条の規定により補助金の確定通知を受けた補助対象者は、体育関係県外大会等出場旅費等補助金請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和7年3月24日教育委員会告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による改正後の身延町体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出場する県外大会等について適用し、同日前に出場する県外大会等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助対象者及び大会等(1)町内に住所を有する選手又は監督が、各競技団体の山梨県予選を通過し、山梨県代表として全日本選手権大会、東日本選手権大会、関東選手権大会(学校の大会を除く。)に出場する場合 (2)町内に住所を有する選手又は監督が、山梨県又は日本代表として国際大会に出場する場合 (3)上記同等レベルの大会であって教育委員会が認めるとき。
補助対象経費・旅費、通行料及び車借上料 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、旅費の計算は身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)の規定を準用する。
補助金の額補助金の額は、対象経費から、競技団体等からの補助金、助成金、寄附金などの諸収入を控除した後の自己(団体)負担金の2分の1以内とし、50,000円を限度とする。ただし、団体については、300,000円の額を限度とする。
様式第1号(第3条関係)
体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
体育関係県外大会等出場旅費等補助金実績報告書

様式第4号(第7条関係)
体育関係県外大会等出場旅費等補助金額確定通知書

様式第5号(第9条関係)
体育関係県外大会等出場旅費補助金請求書