○身延町勤務実績不良等職員等の分限処分に関する取扱要綱
(平成28年3月30日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任、免職及び休職(以下「分限処分」という。)の取扱いに関し、身延町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年身延町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 勤務実績不良等職員 能力の欠如、職務命令に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動、破廉恥行為、熱意の欠如等の言動等があり、その程度が著しく、かつ、継続する場合で、職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生じるおそれが高いと認められる職員(法第23条の2の規定に基づき実施する人事評価において同等の評価を受けた職員を含む。) 
(2) 所在不明職員 相当期間、所在が不明である職員
(3) 心身故障職員 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は堪えない職員
(勤務実績不良等職員の取扱い)
第3条 所属長(対象職員が課等の長以上の職に当たるときは、直近の上司に当たる職員)は、所属職員が勤務実績不良等職員に該当すると認めるときは、当該職員の勤務状況を概ね3箇月以上観察し、勤務状況記録票(様式第1号)に記載するとともに、勤務状況が改善するよう適切な指導を行わなければならない。
2 所属長は、前項の指導にもかかわらず、当該職員の勤務状況が改善されないときは、当該職員に対し、警告書(様式第2号)により警告をするとともに、勤務状況記録票を総務課長に提出するものとする。
3 所属長は、前項の警告を行ったときは、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。この場合において、当該職員は、警告を受けた日から14日以内に任命権者に弁明書(様式第3号)を提出するものとする。
(適格性審査委員会)
第4条 勤務実績不良等職員に対する降任、免職及び休職並びにその他の措置の取扱いに関し必要な事項を調査審議するため、身延町職員適格性審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営は、身延町職員分限懲戒諮問委員会規程(平成26年身延町訓令第31号)の規定を準用する。
(審査)
第5条 総務課長は、第3条第2項による報告があったときは、当該職員に対する措置について、委員会に諮問するものとする。
2 委員会は、前項による諮問があったときは、必要な審査を行い、当該職員に対しての処分の要否又は種別を任命権者に対して答申するものとする。
3 委員会は、前項の審査の結果、即時の処分を要しないと判断したときは、任命権者に対し、構ずべき改善指導を具申することができる。
(改善指導)
第6条 前条第3項の具申があったときは、所属長は、対象職員に対し改善指示書(様式第4号)を通知するとともに、改善指導を実施するものとする。
2 前項の改善指導の方法及び期間は、所属長が総務課長と協議して定める。
(再審査)
第7条 前条の改善指導の期間が満了したときは、所属長は、指導結果を総務課長に報告するものとする。
2 前項の報告があったとき、総務課長が改善指導の効果が十分でないと認めた場合は、総務課長は、当該職員に対する措置について委員会に再度諮問するものとする。
(所在不明職員の取扱い)
第8条 所属長は、所属職員が所在不明職員に該当すると認めるときは、速やかに総務課長にその旨を報告するものとする。
2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要な調査を行うものとする。
3 総務課長は、法第29条第1項の規定に該当する行為があると推定される場合を除き、所在不明となった日から概ね30日以内に当該職員の所在が判明したときは、必要に応じて懲戒処分又は分限処分に係る手続を行うものとする。
4 総務課長は、前項の期間を経過しても当該職員の所在が分からないときは、分限処分を行うものとする。
(心身故障職員の取扱い)
第9条 所属長は、所属職員が第2条第3号に該当すると認められるときは、速やかに総務課長に報告するものとする。
(受診命令)
第10条 所属長は、心身故障職員が、条例第5条第1項の規定に基づく受診の指示を受けてなお、正当な理由なくこれに従わないときは、受診命令書(様式第5号)により受診を命令するものとする。
(処分)
第11条 任命権者は、第5条の審査又は第7条の再審査の結果、処分相当の答申を受けたときは、当該答申結果を踏まえ処分を行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
勤務状況記録票

様式第2号(第3条関係)
警告書

様式第3号(第3条関係)
弁明書

様式第4号(第6条関係)
改善指示書

様式第5号(第10条関係)
受診命令書