○移住支援事業、マッチング支援事業及び起業支援事業における身延町移住支援金交付要綱
(令和元年9月20日告示第9号)
改正
令和2年3月26日告示第27号
令和3年3月12日告示第2号
令和3年9月24日告示第36号
令和4年3月25日告示第14号
令和5年3月6日告示第8号
令和5年3月31日告示第17号
令和7年3月31日告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び身延町デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、山梨県と共同して行う移住支援事業、マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏から町内に移住した者が、マッチングサイト支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し、山梨県移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)及びその他法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法人等 法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。
(2) 移住 東京圏(条件不利地域を除く。)から東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に転出することをいう。
(3) 就業 県要綱第5移住支援事業及びマッチング支援事業2マッチング支援事業の規定に基づき登録された対象法人等への就業をいう。
(4) 起業 県要綱第6起業支援事業の規定に基づく起業をいう。
(5) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(6) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展に関する支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。
(7) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(8) マッチングサイト 移住支援金の交付要件を満たす対象法人等の求人情報を掲載する道府県が開設及び運営を行う情報サイトをいう。
(交付金額)
第3条 移住支援金の額は、世帯(2人以上の世帯員で構成されたものをいう。以下同じ)の場合にあっては、100万円とし、単身の場合にあっては、60万円とする。この場合において、18歳未満(申請年度の4月1日現在で18歳未満の者。申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者を含む。以下同じ。)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算するものとする。
(交付対象者)
第4条 移住支援金の交付を受けることができる者は、次に掲げる第1号の要件に該当し、かつ、第2号、第3号、第4号又は第5号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 移住に係る要件については、ア、イ及びウの全てに該当すること。
ア 移住元に係る要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該大学等への通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 申請年度及びその前年度における前住所地の市区町村税を滞納していないこと。
イ 移住先に係る要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請日において、本町に転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日において、本町に5年以上継続して居住する意思を有していること。
(エ) 申請年度及びその前年度における本町の町税を滞納していないこと。
ウ その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 移住支援金の申請日において、60歳未満の者であること。
(イ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(ウ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(エ) 申請者(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の人生時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び町が認める場合は除く。
(オ) その他町長が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に係る要件については、次に掲げるア又はイに該当すること。
ア 一般人材(イに該当する者以外の者をいう。)にあっては、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が山梨県内に所在すること。
(イ) 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、県及び町が別に認める場合は除く。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象法人等として掲載された日以降であること。
(カ) 就業先に、移住支援金の申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。)にあっては、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が山梨県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ) 該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 勤務日数の4/5以上、かつ、週20時間以上所属企業等へ通勤せず、移住先からテレワークにより勤務すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件については、アのいずれかに該当し、かつ、イのいずれかにも該当すること。
ア 支給対象者の要件
(ア) 町が実施した移住体験ツアーの参加経験がある者
(イ) 町の田舎暮らし体験施設の利用経験がある者
(ウ) 移住前の直近5年間に2回以上町にふるさと納税をした者
(エ) 申請者又はその配偶者が、過去に町の住民基本台帳に登録があった者
(オ) 町に2親等以内の親族が居住している者
イ 地域の担い手確保の要件
(ア) 庁内で農林水産業に就業した者(収納した者においては販売農家に限る。)
(イ) 官公庁を除く町内の事業所等に正規雇用で就職した者
(5) 起業に関する要件については、申請時において、県要綱第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
2 前項の規定により移住支援金の交付を受ける場合であって、世帯に係る交付を受けることができる者は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元及び移住先での申請時において、同一世帯に属していること。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後3箇月以上1年以内であること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(事前相談)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、本町において事前相談を行うものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、移住支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する公的証明書の写し)
(2) 就業先の就業証明書(就業又はテレワークに係る要件に該当する場合)(様式第2号又は様式第2号の2)
(3) 移住元での就業証明書等(移住元の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から東京23区に通勤していた者であって雇用保険の被保険者に該当する場合)
(4) 移住元での開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(移住元の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から東京23区に通勤していた者であって法人経営者又は個人事業主に該当する場合)
(5) 住民票(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員の住民票)
(6) 申請者に係る移住元の住民票の除票
(7) 山梨県の発行する起業支援金の交付決定通知書の写し(起業に係る要件に該当する場合)
(8) 申請年度及びその前年度における市区町村税の納税証明書(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員(18歳以上の者に限る。)のもの)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期間は、次のとおりとする。
(1) 就業の場合にあっては、就業から3箇月を経過し、かつ、移住後3箇月以上1年以内の期間とする。
(2) 起業の場合にあっては、起業支援金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から1年以内とする。ただし、交付決定日が移住した日以降の場合にあっては、移住した日から1年以内を提出期間とする。
3 第1項に規定する申請は、1月末日(その日が身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)に規定する休日である場合は、その前日とする。)を期限とする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、移住支援金を交付すべきものと認めるときは、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく審査を行った結果、移住支援金を交付すべき要件に該当しない場合は、移住支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(移住支援金の交付)
第8条 移住支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、移住支援金請求書(様式第5号)により移住支援金を請求するものとし、町長は、原則として当該請求のあった日から3箇月以内に移住支援金を交付するものとする。
(移住支援金の返還)
第9条 町長は、交付決定対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により移住支援金の交付を受けた場合
(2) 移住支援金の申請日から5年以内に本町から転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2 町長は、前項の規定により移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、次に掲げる基準に従い返還請求額を算定し、移住支援金交付決定取消・返還請求書(様式第6号)により移住支援金の返還を命ずるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、申請者の病気等の場合であって、山梨県知事及び町長がやむを得ない事由があるものとして認めた場合は、この限りでない。
(1) 前項第1号、第3号又は第4号に該当する場合 全額
(2) 移住支援金の申請日から3年未満の間に本町から転出した場合 全額
(3) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に本町から転出した場合 半額
3 町長は、前項の規定により移住支援金の返還を命ずる場合は、期限を定めるものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定対象者並びに雇用企業に対し報告を求め、又は職員を派遣して関係書類を調査させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された移住支援金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年3月26日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の移住支援事業、マッチング支援事業及び企業支援事業における身延町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる支援金について適用し、同日前にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月24日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の移住支援事業、マッチング支援事業及び起業支援事業における身延町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる支援金について適用し、同日前にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月6日告示第8号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の移住支援事業、マッチング支援事業及び企業支援事業における身延町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる支援金について適用し、同日前の申請にかかる支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日告示第22号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の移住支援事業、マッチング支援事業及び企業支援事業における身延町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の移住に係る申請について適用し、同日前の移住に係る申請については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
移住支援金申請書

様式第2号(第6条関係)
就業証明書(就業用)

様式第2号の2(第6条関係)
就業証明書(テレワーク用)

様式第3号(第7条関係)
移住支援金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
移住支援金不交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
移住支援金請求書

様式第6号(第9条関係)
移住支援金交付決定取消・返還請求書