○身延町公式マスコットキャラクター「みのワン」デザインの使用に関する取扱要綱
(令和3年3月26日告示第20号)
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町公式マスコットキャラクター「みのワン」のデザイン(以下「キャラクターデザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「キャラクターデザイン」とは、令和3年3月1日身延町告示第13号により制定された身延町のマスコットキャラクター「みのワン」の名前、基本デザイン及び町が別に定めるその展開デザインをいう。
(使用の申請)
第3条 キャラクターデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公式マスコットキャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、使用に際し、事前に別に定める「みのワン」使用ガイド(以下「使用ガイド」という。)を確認することを条件とするものについては、前項の規定による使用承認申請手続を要しないものとする。
(1) 町の関係機関が使用するとき。
(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 町内の区又は組等の住民組織が、地域活動において使用するとき。
(4) 報道機関が、町に関する報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 個人又は家庭内において使用するとき。
(6) その他町長が使用について適当と認めたとき。
(使用の承認)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、公式マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第5条 町長は、第3条第1項による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターデザインの使用を承認しないものとする。
(1) 町の品位を傷つけ、若しくは正しい理解の妨げになる恐れのあるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。
(3) 自己の商標又は意匠とする等、排他的に使用し、又は使用する恐れのあるとき。
(4) 宗教活動又は政治活動を目的として利用される恐れのあるとき。
(5) デザイン等を使用ガイドに従って使用しない恐れのあるとき。
(6) キャラクターのイメージを損なう恐れがあるとき。
(7) その他その使用が著しく不適当であると町長が認めるとき。
2 前項の規定によりキャラクターデザインの使用を承認しないときは、公式マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料)
第6条 キャラクターデザインの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 キャラクターデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、キャラクターデザインの使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた使用目的のみに使用すること。
(2) キャラクターデザインを譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 使用ガイドに従って使用すること。
(4) 原則として、物品等には承認番号を付すこと。
(5) キャラクターデザインを使用した物品等の完成品は、速やかに町に提出すること。ただし、提出が困難と町が認める場合は、その写真をもって代えることができる。
(変更の申請)
第8条 使用者は、第4条の規定により承認された内容を変更しようとするときは、公式マスコットキャラクターデザイン使用変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第9条 町長は、使用者が第7条に定める事項を遵守しなかったとき、その他この告示に違反したときは、当該承認を取り消すことができる。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、一切その責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者がキャラクターデザイン等の使用によって、第三者との間に紛争を生じ、損害又は損失の補償等を求められた場合でも、町は責任の一切を負わないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公式マスコットキャラクターデザイン使用承認申請書

様式第2号(第4条関係)
公式マスコットキャラクターデザイン使用承認通知書

様式第3号(第5条関係)
公式マスコットキャラクターデザイン使用不承認通知書

様式第4号(第8条関係)
公式マスコットキャラクターデザイン使用変更申請書