○身延町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱
(令和4年3月25日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この告示は、話す、聞く、読む、書くこと等に障害があるため、意思疎通を図ることが困難な失語症者に、失語症者向け意思疎通支援者(以下「支援者」という。)を派遣し、失語症者の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この事業に係る支援者の派遣を一般社団法人山梨県言語聴覚士会(以下「法人」という。)に委託して行うものとする。
(派遣対象者)
第3条 派遣の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町に住所を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定されている施設に入所している者であって、次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 脳血管障害又は頭部外傷等によって脳の言語中枢が損傷を受けたことにより、言語機能等の全部又は一部に何らかの障害が生じている者
イ 次条に定める利用登録が行われている者
(2) 町に所在する障害者福祉団体であって、次に掲げる要件の全てに該当する団体
ア 当事者団体及び障害者の福祉を推進する営利を目的としない団体
イ 全県的又は峡南地域等の市町村をまたぐ広域的な活動を行わない団体
(利用登録等)
第4条 支援者の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、失語症者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用の登録を決定したときは、失語症者登録決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、速やかに登録の手続きを行うものとする。
3 前項の決定を受けた申請者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、失語症者登録事項変更届出書(様式第3号)により町長に速やかに届出なければならない。
4 利用登録者は、転居等の理由により登録を抹消する事由が生じたときは、失語症者登録抹消届出書(様式第4号)により町長に速やかに届出なければならない。
5 町長は、第2項から前項までに定める登録、変更又は抹消があった場合は、県及び法人に速やかに報告するものとする。
(派遣対象事由)
第5条 支援者の派遣対象となる用務は、次に掲げるものとする。
(1) 通院、冠婚葬祭その他の社会生活上必要不可欠な用務
(2) 余暇活動、研修その他の社会参加促進のため必要と認められる用務
(3) 失語症者のために行われる活動及び催物への参加促進に資する用務
2 次に掲げる用務に該当するときは、支援者の派遣を行わない。
(1) 政治的活動に関わる用務
(2) 宗教的活動に関わる用務
(3) 物品の販売その他の営業活動に関わる用務
(4) 通勤、通学その他の通年かつ長期にわたる場合
(5) 支援者自身の運転による移動介助が伴う用務
(6) 利用登録者の自宅で行われる用務
(7) 社会通念上、町長がこの事業を利用することが適当でないと認めた用務
3 前項第6号の規定は、次に掲げる用務について適用しない。
(1) 利用登録者の自宅で行われる医師又は歯科医師の診療、訪問看護、要介護認定調査等
(2) 利用者登録者の自宅で会場に開催される会話サロン、町内会の集まり等
(派遣する支援者)
第6条 派遣する支援者は、県が行う失語症者向け意思疎通支援者養成講習会を修了し、名簿に登録された者とする。ただし、第8条第2項の規定による場合は、この限りでない。
[第8条第2項]
2 支援者は、業務に際しては、支援者であることを証明する証明書等を常時携行するものとする。
(派遣の申込)
第7条 支援者の派遣を申し込む利用登録者(以下「申込者」という。)は、原則として、派遣を希望する日の2週間前までに失語症者向け意思疎通支援者派遣申込書(様式第5号)(以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、法人に申し込むものとする。
(派遣の決定)
第8条 法人は、前条に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の必要があると認めたときは、第6条第1項に規定する支援者の中から派遣可能な者を選定し、支援者に失語症者向け意思疎通支援依頼書(様式第6号)により依頼し、申込者に失語症者向け意思疎通支援者派遣決定通知書(様式第7号。以下「派遣決定通知書」という。)により通知するものとする。
[第6条第1項]
2 法人は、申込者が県外への派遣を希望する場合は、当該県外の派遣業務を行うことができる団体又は市区町村(以下「当該県外派遣先」という。)に派遣を依頼できるものとする。この場合において、派遣に要する費用は、町が負担し、当該県外派遣先の請求に基づき、支払うものとする。
(派遣時間)
第9条 派遣を行う時間帯は、原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 派遣時間は、原則として、支援者1人につき1日6時間を限度とする。
3 派遣時間の単位は1時間とし、1時間未満の端数が生じた場合については、1時間に切り上げるものとする。
(申込者の費用負担)
第10条 申込者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務中に必要な交通費、入場料、参加費等の実費については、支援者にかかる分も含めて申込者の負担とする。
(業務報告)
第11条 支援者は、業務終了後、その内容等を失語症者向け意思疎通支援者派遣業務実施報告書(様式第8号)(以下「報告書」という。)に記録し、速やかに法人を経由して町長に提出するものとする。
(派遣手当及び交通費の支払い)
第12条 町長は、前条の報告書の内容に基づき、別表1に定める基準により算出した派遣手当及び交通費を支援者に支払うものとする。
[別表1]
(事務費の請求及び支払い)
第13条 法人は、別表2に定める基準により算出した事務費を町長に請求するものとする。
[別表2]
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、事務費を法人に支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 法人及び支援者は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密の保持に努めなければならない。
(保険への加入)
第15条 法人は、支援者の業務時(往復時を含む。)の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。その費用は第13条に規定する事務費に含まれるものとする。
[第13条]
(その他)
第16条 この告示に定めるほか必要がある場合は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
派遣手当 | 1時間当たり1,500円とする。
ただし、派遣時間が午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までは100分の25を、午後10時から午前6時までは100分の50を1時間毎の派遣単価に乗じて得た額を加算する。なお、派遣単価が異なる時間帯にまたがる場合は、開始時間を基準として、以降1時間毎の属する時間帯の派遣単価で算出する。 |
交通費 | 1 バス、鉄道等の公共交通機関を利用した場合は、その実費とする。
2 乗用車の場合は、1㎞当たり37円とする。 |
特記事項 | 1 支援者の自宅等から待ち合わせ場所まで及び業務終了地点から支援者の自宅等までの移動を交通費の対象とする。
2 派遣日前日の午後5時以降に派遣依頼のキャンセルが生じた場合、1時間分の派遣手当を補償料として支給する。ただし、交通費は連絡を受ける前に、既に自宅等を出発した場合のみ支給する。 |
別表2(第13条関係)
事務費 | 1件につき、600円とする。 |
特記事項 | 派遣依頼のキャンセルが生じた場合は、申込者に派遣決定通知書により通知した後であれば、事務費を支給する。 |