○身延町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
(令和4年3月25日告示第19号)
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等(以下「保育所等」という。)における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇改善事業に要した経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。第3条において「本部統括官通知」という。)、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日府子本第18号。第3条において「内閣総理大臣通知」という。)及び身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の内容)
第2条 補助金の交付対象となる事業の内容は、保育所等において行われる次の事項とする。
(1) 令和4年2月から9月までの間、保育所等の職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)に対して、3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うもの(以下「賃金改善部分」という。)
(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額に対応するもの(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費等は、次の表のとおりとする。
基準額対象経費
補助率
施設・事業所ごとに次により算出された額の合計額
 1.賃金改善部分
  補助基準額×年齢別平均利用児童数(見込)×
  事業実施月数
 2.国家公務員給与改定対応部分
  補助基準額×年齢別平均利用児童数(見込)×
  事業実施月数

 ※補助基準額及び年齢別平均利用児童数(見込)
 は、 内閣総理大臣通知(別表)及び(別添)によるも
 のとする。
本部統括官通知に基づく事業の実施に必要な経費
10/10
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の表の左欄に定める基準額と同表の中欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に同表の右欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
(補助対象要件等)
第5条 補助金の交付対象となる要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
(2) 本事業に係る計画書を作成すること。また、計画の具体的な内容を職員に周知すること。
(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りでない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更等)
第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後第6条に規定する申請書の申請事項に変更が生じたときは、 その変更が軽微な場合を除き、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後又は当該会計年度終了後、速やかに保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合することを認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書(様式第6号)により、補助金の交付を町長に請求するものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又はその額を減額し、若しくは事業内容の改善を命ずることができる。
(1) 補助事業者が本告示の規定による条件を守らないとき。
(2) 補助事業者が事業を施行せず、又はその事業成果が良好でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、 この告示に違反する事由があったとき。
(帳簿等の保管等)
第13条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付申請書

様式第4号(第9条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書

様式第5号(第10条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金額確定通知書

様式第6号(第11条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書