○身延町水道事業及び下水道事業公印規程
(令和6年4月1日企業管理規程第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町が行う水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 職務上作成された文書に使用する印章で、第4条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長(以下「課長」という。)が総括する。
2 課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 公印の保管場所は、上下水道事業の事務を行う施設とする。
4 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として課長が指名する公印保管者を置く。
5 公印の保管場所以外への持ち出しを必要とする職員は、公印持出許可申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を経て公印保管者から借り受けなければならない。
6 公印を借り受けた職員は、用務終了後、直ちに公印使用状況報告書(様式第3号)に必要事項を記載し、公印保管者に返還しなければならない。
(電子計算機による公印)
第5条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 電子印を使用しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。
3 課長は、電子印を使用するときは、企画政策課長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第4号)を付けて、課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の公示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉又はスタンプインキを用いなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称ひな形番号書体寸法(ミリメートル)使用区分個数
身延町長印(上下水道事業専用)1)てん書方18管理者名をもって発する文書1
身延町長職務代理者印(上下水道事業専用)2)てん書方18管理者職務代理者名をもって発する文書1
身延町上下水道事業企業出納員印3)てん書方18上下水道事業出納員名で発する文書1
1)2)3)

 

 

 
様式第1号(第4条関係)
公印台帳

様式第2号(第4条関係)
公印持出許可申請書

様式第3号(第4条関係)
公印使用状況報告書

様式第4号(第7条関係)
公印使用廃止届