○身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第26号)
(趣旨)
第1条 この規程は、身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成16年身延町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単位の算定)
第2条 条例第3条に規定する単位については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による15人までを1単位、16人目から50人までを2単位とし、51人目からは、50人を増すごとに1単位を加えるものとする。ただし、501人以上は12単位とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、住所、氏名、その他前条に規定する算定に必要な事項等を、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により速やかに申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第2項ただし書に規定する受益者であるときは、所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、土地が共有であるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申請をするものとし、他の共有者は、受益者申告書に連署しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条に規定する申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで、受益者を認定することができる。
(負担金等の決定通知)
第5条 条例第5条第2項の規定による負担金等の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(負担金等の納期及び納付額)
第6条 条例第5条第3項に規定する負担金等の一括納付の場合における納期限は、納入通知書の発送の日の属する月の翌月末日とする。
2 条例第5条第3項ただし書に規定する負担金等の分割納付の場合における各納期の納付額は、条例第3条に規定する負担金等の額を納期数で除して得た額とする。この場合において、各期納付額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を第1期の納付額に合算する。
3 前項の場合における納期限は、管理者が定めた期日までとする。
(負担金等の徴収猶予)
第7条 条例第6条の規定による負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 負担金等の徴収猶予の基準は、別表第1の定めるところによる。
4 負担金等の徴収猶予をした場合の納期は、管理者が別に定めるものとする。
(負担金等の減免)
第8条 条例第7条第2項の規定による負担金等の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金等減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 負担金等の減免の基準は、別表第2の定めるところによる。
(受益者の変更)
第9条 受益者は、住所、事業所等を変更したとき、又は条例第8条第1項に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更申告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、合併前の中富町の処理区にあっては、当事者が土地所有者以外の者であるとき、又はその土地が共有地であるときは、第3条の規定を準用する。
2 管理者は、前項の申告があったときは、その変更に係る負担金額につき、下水道事業受益者負担金等更正通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(督促状)
第10条 条例第9条の規定による督促状は、下水道事業受益者負担金等督促状(様式第9号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則(平成16年身延町規則第116号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第7条関係)
下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準
徴収猶予対象項目猶予期間猶予金額適用
1 係争地(受益者が土地の所有者と公判中のとき。)係争が解決するまで全額猶予その理由を証する書類を添付
2 受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。1年以内全額猶予公の機関が発行する罹災(盗難)証明を添付
3 その他管理者が特に必要と認めるとき。管理者認定管理者認定 
別表第2(第8条関係)
下水道事業受益者負担金等減免基準
減免の対象となる建築物減免率
(%)
項目主な内容
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設(1) 国公立の学校小中学校、高等学校、大学等75
(2) 国公立の社会福祉施設保育所、老人ホーム等75
(3) 国公立の一般庁舎一般宿舎、消防署、警察署等50
(4) 有料の公務員宿舎宿舎、職員寮等25
(5) その他保育所、体育館、地区公民館、勤労センター、図書館等50
公営住宅、雇用促進住宅等25
2 地方公共団体が経営する企業の用に供している施設25
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情のある受益者100
4 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者提供された物件等に対応する範囲
5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物50
6 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。)駅舎等25
7 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育に供しない施設は除く。)私立の高等学校、大学、幼稚園、各種学校等75
8 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。)私立の老人ホーム、保育所等75
9 自治会等が所有している施設集落公民館、消防器具置場等75
10 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める施設管理者が認める率
様式第1号(第3条条関係)
下水道事業受益者申告書

様式第2号(第5条関係)
下水道事業受益者負担金等決定通知書

様式第3号(第7条関係)
下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書

様式第4号(第7条関係)
下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書

様式第5号(第8条関係)
下水道事業受益者負担金等減免申請書

様式第6号(第8条関係)
下水道事業受益者負担金等減免決定通知書

様式第7号(第9条関係)
下水道事業受益者変更申告書

様式第8号(第9条関係)
下水道事業受益者負担金等更正通知書

様式第9号(第10条関係)
下水道事業受益者負担金等督促状