○身延町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規程
(令和6年4月1日企業管理規程第28号)
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道の処理区域内における水洗便所等改造工事に必要な資金の融資をあっせんし、利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事、汚水の排水設備を設置する工事又はし尿浄化槽を取り壊す工事をいう。
(3) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(4) 融資機関 町と改造資金の融資に関する契約を締結した金融機関をいう。
(5) 融資あっせん 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が改造工事をする者に対して融資のあっせんをすることをいう。
(6) 融資金 あっせんにより融資機関が融資した資金をいう。
(対象者)
第3条 融資あっせん及び利子補給の対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 処理区域内の建築物の改造工事について、使用者と所有者が異なる場合は、当該建築物の所有者の同意を得た者
(2) 町に関する公共料金を完納している者
(3) 処理区域内と公示された日から3年以内に改造工事が完了する見込みがある者
(4) 融資を受ける場合は、確実な連帯保証人を有する者
(融資あっせんの限度額等)
第4条 融資あっせんの限度額は、1世帯につき100万円とする。ただし、改造工事が2回以上にわたる場合は、2回目以降の改造工事の限度額は、100万円から既にあっせん決定を受けている額を差し引いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、集合住宅の所有者が改造工事を行う場合における限度額は、100万円に大便器1個増すごとに10万円を加算した額とする。
3 融資あっせんの額は、1万円単位とし、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(融資あっせんの条件)
第5条 融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内の期間において、毎月元利均等償還の方法とする。ただし、一括繰上償還をすることができる。
(2) 融資金の利率は、管理者と融資機関とで協議して定める。
(融資あっせん申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等計画確認申請書の提出の際、連帯保証人となるものと連署し、改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 建物所有者の同意書
(2) 申請者及び連帯保証人となる者の印鑑登録証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(融資あっせんの決定等)
第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、審査その他必要な調査を行い、融資あっせんの適否及び融資あっせんの額を決定し、融資あっせんをすることに決定したときは、改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2。以下「融資あっせん決定通知書」という。)を申請者に交付するものとし、融資あっせんをしないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の決定に基づき融資あっせん決定通知書を交付したときは、改造資金融資依頼書(様式第3号。以下「融資依頼書」という。)を融資機関に送付するものとする。
(融資機関への借入申込手続)
第8条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、当該交付を受けた日から3月以内に融資機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添えて、当該融資機関に提出し、融資を受けるものとする。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取消し)
第9条 管理者は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により融資あっせんの決定を受けたと認めるとき。
(2) 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。
(3) 融資機関が不適当と認めたとき。
(4) 融資あっせん決定通知書を交付した日から3月以内に融資機関に借入申込手続を行わなかったとき。
(融資状況の報告等)
第10条 融資機関は、融資依頼書に基づき申請者と金銭消費貸借契約を締結し、融資を行うとともに、毎月その融資実行状況を改造資金融資状況報告書(様式第4号)により、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する融資機関からの報告のほか、必要に応じて当該融資機関又は申請者に対し、その状況等の報告を求め、又は報告書類の内容について調査することができる。
(利子の補給)
第11条 管理者は、融資機関が改造資金を融資した場合には、借受者に対し、支払った利子相当額の利子補給を行うものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の利子相当額には、延滞した利子分は含まないものとする。
(利子補給金の交付申請)
第12条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第13条 利子補給金は、管理者が別に定める期日までに交付するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等条例施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給交付規則(平成16年身延町規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第6条関係)
改造資金融資あっせん申請書

様式第2号(第7条関係)
改造資金融資あっせん決定通知書

様式第3号(第7条関係)
改造資金融資依頼書

様式第4号(第10条関係)
改造資金融資状況報告書

様式第5号(第12条関係)
利子補給金交付申請書