○身延町水道給水条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町水道給水条例(平成16年身延町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するものをいう。ただし、防火演習の場合を除く。
(給水装置新設等及び廃止の申込み)
第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をしようとする者は、給水装置新設等工事申込及び許可申請書(様式第1号)により水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。この場合において、既に申し込んだ工事を取り消す場合の届出は、給水装置工事取消届(様式第2号)による。
[条例第5条]
2 給水装置新設等申込みに際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の承諾書を提出するものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐給水を受けようとするとき。
(2) 申込者の原権のない土地に給水装置を設置するとき。
(3) 申込者が借家人であって給水装置工事の施行に伴い建物の損壊を必要とするとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
3 工事の申込において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
4 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
5 第2項第1号に規定する給水装置の分岐については、管径30ミリ以上のものでなければ分岐することができない。
6 給水装置工事に関し利害関係人及びその他の者から異議があるときは、申込者の責任とする。
(開発等の事前協議)
第4条 条例第7条の協議は、開発給水協議書(様式第3号)の提出をもって行う。
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に開発給水装置協議に関する回答について(様式第4号)により回答する。
(工事設計の審査)
第5条 条例第9条第2項の規定により設計審査を受けようとする者は、次に掲げる事項を具備した設計書を管理者に提出しなければならない。
(1) 使用水量算定書
(2) 使用材料表
(3) 位置図
(4) 平面図・断面図・立面図・詳細図
2 条例第9条第2項の規定により工事竣工検査を受けようとする者は、工事竣工後速やかに給水装置工事竣工検査申請書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。
(材料検査)
第6条 条例第10条第1項の規定により指定された給水管及び給水用具以外の自己材料使用に関し検査を受けようとするときは、材料検査申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(工事費の予納)
第7条 条例第12条の規定による給水装置工事費の予納及び精算をしようとする者は、給水装置工事費予納及び精算書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(給水装置代理人及び管理人の届出)
第8条 条例第18条の代理人設置及び第19条の管理人選定については、町内に独立居住して生計を営む成人をもって選任し、給水装置代理人設置・管理人選任(変更)届(様式第8号)により管理者に届け出なければならない。
(総代人の選任)
第9条 共用給水装置使用者は、給水装置総代人選任(変更)届(様式第8号)を管理者に提出し、承認を得なければならない。
2 アパート等において1つの給水装置により分水し、それぞれのメーター器により給水を受ける場合、総代人は、給水装置の管理及び水道事業の円滑な推進に協力しなければならない。
3 前項の総代人は、アパート等の所有者、管理人又は使用者の代表者が当たる。
(既設給水装置の使用届)
第10条 既設の給水装置を所有者以外の者が使用する場合は、所有者又は管理人と連署の上、給水装置所有者・使用者変更届(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。
(給水装置の修繕費用)
第11条 給水装置のうち、配水管との取付口からメーター器までの修繕工事又は管理者が必要と認めるメーター器の位置替え等においては、工事費を徴収しない。ただし、故障の原因が明らかな場合、メーター器の位置替え等が使用者の都合による場合又は検針業務に支障が生ずる場合の費用は、当該原因者の負担とする。
2 前項以外の給水装置の修繕工事は、所有者の負担とする。
(メーター器の毀損及び弁償)
第12条 条例第21条に規定する保管の義務を怠りメーター器を毀損し、又は亡失した者は、水道メーター器毀損及び亡失届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出によってその事実が原因者の責であると認められるときは、管理者は、その損害額を原因者に弁済させることができる。
(給水に関する届出)
第13条 条例第22条第1項各号及び第2項各号に規定する届出は、次に掲げる様式によるものとする。
(1) 水道の使用を休止し、又は廃止するものとするとき 水道使用廃止・休止届(様式第11号)
(2) 口径を変更するとき 給水口径変更届(様式第12号)
(3) 消防演習に施設消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第13号)
(4) 給水装置の所有者又は使用者に変更があったとき 使用者変更届(様式第9号)
(5) 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第14号)
2 前項各号に掲げるもののほか、給水を開始しようとする者は水道使用開始届(様式第15号)、給水装置の破損又は漏水等があったときは給水装置破損等届出書(様式第16号)を提出しなければならない。
(給水装置及び水質検査の申請)
第14条 条例第25条に規定する給水装置及び水質検査の請求をしようとする者は、給水装置検査・水質検査請求書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
(検針の基準日)
第15条 条例第28条に規定する算定基準日は、毎月初日と定め、水道検針票により使用水量を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、基準日を変更することができる。
(水道料金等の納入方法)
第16条 条例及びこの規程により納付する料金、手数料その他の費用は、管理者の発行する納入通知書により次のいずれかの方法で納入する。
(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に現金で納入する。
(2) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の預金口座から口座振替で納入する。
(水道料金、手数料等の減額又は免除等)
第17条 条例第36条の規定により減額又は免除等のできる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の水道料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する水道料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項(第3号を除く。)の規定による料金等の減額又は免除等の申請は、加入金及び水道料金・手数料等免除(減額)申請書(様式第18号)の提出をもって行う。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免等の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第18条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)の規定により廃止された身延町簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年身延町規則第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。