印刷郵便等による不在者投票制度

1.郵便等による不在者投票制度とは

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の条件区分に該当する方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に認められており、投票所で投票することが困難な方が、事前に申請しておくことにより、郵送等で自宅などで投票用紙に記載して投票することができる制度です。

2.郵便等による不在者投票ができる方

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、次の障害の程度に該当する方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、事前に選挙管理委員会に登録して「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、郵便等による不在者投票ができるようになります。

◆郵便等による不在者投票制度の対象者
 身体障害者手帳をお持ちの方
  ・両下肢、体幹、移動機能の障害
    → 1級又は2級
  ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
    → 1級又は3級
  ・免疫の障害
    → 1級から3級

 戦傷病者手帳をお持ちの方
  ・両下肢、体幹の障害
    → 別項症、第1~第2項症
  ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
    → 特別項症、第1~第3項症

 介護保険の被保険者証
  ・要介護状態区分
    → 要介護5

 ※必ず本人が投票用紙に記入しなければなりません。 

3.郵便等による不在者投票の代理投票制度が利用できる方

 上記「2.郵便等による不在者投票ができる方」に該当する方で、ご本人が投票用紙へ記載することができないと定められた障害に該当する次の方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方に、投票に関する記載を本人に代わって記載してもらうことができます。

◆郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象者
 身体障害者手帳をお持ちの方
  ・上肢、視覚の障害 → 1級

 戦傷病者手帳をお持ちの方
  ・上肢、視覚の障害 → 特別項症、第1~第2項症

 ※上記「2.郵便等による不在者投票制度の対象者でなければなりません。

4.郵便等による不在者投票制度で投票を行うための手続きの方法

 「交付申請に必要な書類」に「障害や介護の程度を証明するもの」を添えて、身延町選挙管理委員会(身延町役場総務課内)宛てに申請してください。
 申請は、常時受け付けていますが、手続きに時間がかかるので、なるべく早く申請してください。

【自筆による投票が可能な方】の申請手続き
 ・郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4)
 添付書類
  ・身体障害者手帳(写)
  ・戦傷病者手帳(写)
  ・介護保険被保険者証(写)
  又は「両下肢等の障害の程度証明書」(県が証明)
    ※手帳又は保険者証で障害等の程度が確認できない場合 

【代理記載人の記載により投票される方】の申請手続き
 ・郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4の2)※代理記載用
 ・代理記載人となるべき者の届出書(第13号様式の5の4)
 ・同意書及び宣誓書(第13号様式の5の5)
 添付書類
  ・身体障害者手帳(写)
  ・戦傷病者手帳(写)
  ・介護保険被保険者証(写)  
  又は「両下肢等の障害及び上肢又は視覚障害の程度証明書」(県が証明)
    ※手帳又は保険者証で障害等の程度が確認できない場合

【申請方法】
 (1)必要に応じて 「障害の程度証明申請」
     選挙人・代理人 → 山梨県知事
 (2)「障害の程度証明書」
     山梨県知事 → 選挙人・代理人
 (3)「交付申請書及び添付書類」
     選挙人・代理人 → 選挙管理委員会
 (4)「郵便等投票証明書交付」
     選挙管理委員会 → 選挙人・代理人

5.申請手続きの注意

 手続きに時間がかかるので、なるべく早く申請してください。
 選挙期間中に申請した場合には、投票に間に合わなくなる場合があります。

6.郵便等投票証明書の有効期間

 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年です。
 ただし、介護保険の要介護状態区分が「要介護5」の方は、被保険者証に記載されている有効期間の末日までとなります。

 ※「郵便等投票証明書」の有効期限が切れた場合や紛失した場合は、あらためて交付申請手続きが必要になります。
  その際には、選挙管理委員会へお問い合わせください。

7.投票の方法

(1)投票用紙等の請求書様式を送付します。
   選挙管理委員会 → 選挙人
(2)請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて請求してください。
   選挙人 → 選挙管理委員会
(3)投票用紙と投票用封筒が送付されます。
   選挙管理委員会 → 選挙人
(4)投票用紙に記載して封入のうえ選挙管理委員会に郵送してください。
   選挙人 → 選挙管理委員会

※詳しい方法は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
※上記(2)の請求は、投票日の4日前までと定められています。お早めに請求してください。

8.罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

担当:総務課
TEL:0556-42-4800(直通)