印刷選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧年月日、閲覧申出者の氏名・名称等、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について、公表するものとしています。(公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定により)
選挙人名簿抄本の閲覧状況については、次のとおりです。
お問い合わせ
担当:選挙管理委員会(総務課)
TEL:0556-42-4800(直通)
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧年月日、閲覧申出者の氏名・名称等、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について、公表するものとしています。(公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定により)
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