印刷直接請求制度について
直接請求制度とは
我が国の地方自治制度は、住民から選挙によって選ばれた代表者が行政を執行する間接民主制が採用されています。しかし、その行政が住民の意思に反して行われようとした(行われていた)場合、住民がその意思を示す手段として、直接請求が認められています。直接請求制度とは、間接民主制を補完し、住民自治の原則に基づく直接請求の権利を住民の基本権として認めている制度です。
直接請求の種類と選挙管理委員会の役割
地方自治法に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。
また、直接請求をするためには、地方公共団体の長及び議会議員の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集める必要があります。この一定数は、選挙管理委員会が年4回の定時登録(3月、6月、9月及び12月)及び選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行います。
さらに、直接請求に係る署名簿に記載された署名の有効又は無効を審査・決定すること、その結果を証明・告示すること、解散や解職の賛否投票を実施することも選挙管理委員会が行います。
請求の種類 | 必要数 |
・条例の制定又は改廃の請求 ・事務の執行に関する監査の請求 ・合併協議会設置の請求 |
選挙権を有する者の |
・合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求 |
選挙権を有する者の |
・市議会解散の請求 ・市長、副市長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び市議会議員の解職の請求 |
選挙権を有する者の |
直接請求制度の詳細について
直接請求制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
詳細はこちらから
・署名を収集される皆様へ(139KB)
・署名をされる皆様へ(155KB)
・直接請求制度概要(396KB)
お問い合わせ
担当:総務課(選挙管理委員会事務局)
TEL:0556-42-4800(直通)