印刷明るい選挙の推進

選挙について

1. 選挙権

選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。その権利を有するには、次のような要件が必要です。

 ●市区町村長・市区町村議会議員選挙の場合
  日本国民であることとおよび年齢満18歳以上で、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所があること。
 ●知事・都道府県議会議員選挙の場合
  日本国民であることとおよび年齢満18歳以上で、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所
 があること。
 ●衆議院議員・参議院議員選挙の場合
  日本国民であることとおよび年齢満18歳以上であること。

 

2. 被選挙権

被選挙権とは、選挙により議員や長の公職につくことのできる資格をいいます。
その資格を有するには、日本国民であることの他に次のような要件が必要です。

  ●市町村長・・・・・・・・満25歳以上のもの
  ●市町村の議会議員・・・・その選挙権を有する者で満25歳以上のもの
  ●都道府県知事・・・・・・満30歳以上のもの
  ●都道府県議会議員・・・・その選挙権を有する者で満25歳以上のもの
  ●衆議院議員・・・・・・・満25歳以上のもの
  ●参議院議員・・・・・・・満30歳以上のもの

 

3. 明るい選挙の推進

『明るい選挙』とは、買収、供応などの悪質な選挙違反や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明且つ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これをすすめたものの運動が明るい選挙推進運動です。
この運動の目標として、国民の政治認識を深め、政治意識の向上を期することが不可欠となっており、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とははっきり区別されるものです。