印刷東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災復興緊急保証制度について
この制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(平成23年法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という。)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とする制度です。
内容につきましては別添ファイルをご覧ください。
(表示がされない場合には右クリックから「対象をファイルに保存」してから開いてください。)
【注意事項】
・申請された同日に認定することはできません。
(申請書の引渡しには数日かかりますので、ご承知願います。)
・認定書の有効期限は認定日から30日以内です。
ご不明の点がありましたら担当までご連絡ください。
※ 詳細については、下記のURLをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
- 東日本大震災復興緊急保証制度(72KB)
- 様式第1(イ)(特定被災区域に事業所を有する事業者<3か月実績>用)(32KB)
- 様式第1(ロ)(特定被災区域に事業所を有する事業者<3か月見込>用)(33KB)
- 様式第2①(イ)(特定被災区域外の申請者・取引関係<3か月実績>用)(40KB)
- 様式第2①(ロ)(特定被災区域外の申請者・取引関係<3か月見込>用)(40KB)
- 様式第2②(イ) (特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3か月実績>用)(36KB)
- 様式第2②(ロ) (特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3か月見込>用)(38KB)
- 税理士証明の例(3KB)
- 理由書(25KB)
- 委任状(25KB)
お問い合わせ
担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)