印刷セーフティネット保証制度(新型コロナウィルス感染症対策関連)
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額の別枠で保証を行う制度です。
必ずしも融資が確定するものではありませんのでご注意ください。
※詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
〇 対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、身延町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者
〇 セーフティネット保証対象事業者の概要(中小企業信用保険法第2条第5項)
第1号認定 連鎖倒産防止
第2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号認定 突発的災害(事故等)
第4号認定 突発的災害(自然災害等)
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
第6号認定 取引金融機関の破綻
第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
〇 手続き方法
①セーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、町の認定を受けます。
②認定書発行から30日以内に、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
〇 認定窓口
身延町役場観光課 電話 0556-62-1116
〇 認定要件、必要書類、様式等
・第4号認定(新型コロナウィルス感染症対策関連)
・第5号認定
お問い合わせ
担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)