印刷新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

セーフティネット保証4号・5号の認定について

セーフティネット保証4号・5号の適用を受けるための認定申請に基づき、認定事務を行っています。認定申請書の提出は「身延支所内観光課」までお願いします。

 

※詳しい情報は、こちらをクリックしてください。

https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/shoukou/safety_net.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

【セーフティネット保証とは】

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

 

○セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

 

○セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

 

※ご利用手続の流れ(4号・5号)

①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。

②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

お問い合わせ

担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)