印刷令和6年度身延町定額減税補足給付金(調整給付金)について

概要

今年度実施されている令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「調整給付金」を支給いたします。

対象者

令和6年度定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方

以下に該当する方は対象外となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
※所得税が非課税かつ令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方

給付額

下記の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げて支給)

 (1)所得税分減税不足額

  『定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)』- 『令和6年分推計所得税額

 (2)個人住民税所得割分減税不足額

  『定額可能減税額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)』-『 令和6年度分個人住民税所得割額』

※「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得額等を基に、国が示す推計式にて算出しています。令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。

支給手続き

対象者の方あてに、「調整給付金支給要件確認書」を発送いたします。
【令和6年7月30日発送済】

内容をご確認いただき、振込先口座(※)等必要事項の記入・本人確認書類及び受取口座確認書類を添付の上、提出してください。
※原則、支給対象者ご本人名義の口座となります。

【提出方法】 同封の返信用封筒により郵送

【提出期限】 令和6年10月31日(木) ※当日消印有効

※上記期限までに提出がない場合又は提出された確認書に不備があり、町が定める期限までに必要な修正がされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

特別な理由により確認書の送付先の変更を希望する場合は、「調整給付金申請書」PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きますを下記提出先あてご提出ください。(給付金の支給には別途、上記「調整給付金支給要件確認書」の提出が必要です。)

提出先(郵送先)
〒409-3392
山梨県南巨摩郡身延町切石350 身延町役場税務課住民税担当

※対象者の要件に合致する方で確認書がお手元に届いていない方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

支給日

提出された確認書の審査完了後、順次支給を決定し、支給日等について通知します。
確認書の提出から支給まで概ね3~4週間程度かかります。

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

給付金の支給にあたり町役場からATMの操作をお願いしたり、給付のための手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。役場職員をかたる不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税についてはこちらをご覧ください

令和6年度 個人住民税の定額減税について(身延町ホームページ)

お問い合わせ

担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)