印刷身延町定額減税補足給付金(不足額給付)について

概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。(当初調整給付)

 「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

不足額給付(1)

 令和6年に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対する給付です。

支給額

「【1】と【2】の合計額(合計額を1万円単位で切り上げた額)」-「当初調整給付額」

【1】所得税分減税不足額(0円未満となる場合は、0円とします)

『定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)』- 『令和6年分所得税額』

【2】個人住民税所得割分減税不足額(0円未満となる場合は、0円とします)

『定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)』-『 令和6年度分個人住民税所得割額』

手続き

 対象者の方あてに、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を発送しています。

  • 「支給のお知らせ」が届いた方

 当初調整給付の支給実績のある方へは、「支給のお知らせ」が届きます。当初調整給付金の振込口座に支給しますので、原則、手続きは不要です。

 ※振込先口座の変更を希望する場合や受給を辞退する場合は、手続きが必要となります。関係書類をお送りしますので、令和7年8月5日までに下記お問い合わせ先へご連絡ください。

  • 「支給要件確認書」が届いた方

 内容をご確認いただき、振込先口座(※)等必要事項の記入・本人確認書類及び受取口座確認書類を添付の上、提出してください。
※原則、支給対象者ご本人名義の口座となります。

【提出方法】 同封の返信用封筒により郵送

【提出期限】 令和7年10月31日 ※当日消印有効

※上記期限までに提出がない場合又は提出された確認書に不備があり、町が定める期限までに必要な修正がされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

※対象者の要件に合致する方で確認書がお手元に届いていない方は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

支給日

 別途、支給決定通知書によりお知らせします。

  • 「支給のお知らせ」が届いた方

 令和7年8月20日の支給を予定しています。

  • 「支給要件確認書」が届いた方

 提出された確認書の審査完了後、順次支給を決定し、支給日等について通知します。
 確認書の提出から支給まで概ね3~4週間程度かかります。

不足額給付(2)

 以下のすべての要件を満たす方に対する給付です。

  • 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、扶養家族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない​​

 例:青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額48万円超の方

支給額

 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)

手続き

 対象と思われる方には、「申請書」をお送りします。※現在、発送に向け準備中です。

 「申請書」に振込先口座(※)等必要事項の記入・本人確認書類及び受取口座確認書類を添付の上、提出してください。
 ※原則、支給対象者ご本人名義の口座となります。

【提出方法】 同封の返信用封筒により郵送

【提出期限】 令和7年10月31日 ※当日消印有効

支給日

 提出された申請書の審査完了後、順次支給を決定し、支給日等について通知します。
 申請書の提出から支給まで概ね3~4週間程度かかります。

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

 給付金の支給にあたり町役場からATMの操作をお願いしたり、給付のための手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。役場職員をかたる不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税についてはこちらをご覧ください

令和6年度 個人住民税の定額減税について(身延町ホームページ)

お問い合わせ

担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)