印刷障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者就労施設等からの物品等の調達方針
- 優先調達とは
平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。この法律は、国や地方公共団体が物品や役務(サービス)の購入を行う際に障害者就労施設等から優先的に調達することで、障害のある人の自立に向けた支援をすることを目的としています。
- 身延町の優先調達方針
令和6年度の優先調達方針を策定しましたので公表します。
令和6年度身延町障害者就労施設等からの物品等の調達方針
(118KB)
- 令和5年度の実績は次のとおりです。
・物品(小物雑貨) 61,820円
お問い合わせ
担当:福祉保健課
TEL:0556-20-4611(直通)