印刷介護用品助成事業

≪介護用品助成事業とは≫

在宅の高齢者等を介護している家族に対して、介護用品などの購入にかかる費用を限度額の範囲内で助成することで、本人及び家族の経済的負担の軽減を図る事業です。

◆助成対象者

下記の条件を全て満たす介護者が対象となります。

1.要介護3~5の認定を受けた在宅の高齢者(被介護者)を同居又はこれに準ずる状態で介護していること
2.被介護者、介護者共に身延町に住所を有し、現に居住していること
3.被介護者、介護者共に市町村民税非課税世帯に属していること

※入院、入所された場合は対象にはなりませんので、速やかにご連絡ください。

 

◆助成内容

紙おむつ、尿取パット、使い捨て手袋、清拭剤、消臭剤、ドライシャンプー及び防水シーツのうち要介護者が必要とするものの購入費を限度額の範囲内で助成します。介護用品助成請求書に領収書(買った物の明細が確認できるレシート等)を1ヵ月分まとめて添付し提出ください。

≪助成限度額≫

要介護3の方   → 月額5,000円(年額60,000円)

要介護4・5の方 → 月額7,500円(年額90,000円)

 

◆申請手続き

申請書を提出してください。内容審査後に介護用品助成事業決定通知書により助成の可否を通知します。

※助成期間は申請の翌月から開始となります。

 

◆その他

市町村民税の審査に当たっては、毎年7月を基準月とし4月~6月までは前々年中の所得、7月以降は前年中の所得に対する課税状況で助成資格の審査を行います。そのため4月には対象であっても、7月以降は対象外となる場合もあります。

お問い合わせ

福祉保健課 介護保険担当
TEL:0556-20-4611(直通)