印刷精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)について

≪精神障害者保健福祉手帳とは≫

精神に障害のある方が、福祉のサービスを利用するために必要な手帳です。手帳は障害の程度によって、1級~3級に区分されています。

◆対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。

 

◆交付申請の手続き

新規申請、更新、等級変更

 必要書類等

  1.交付申請書
  2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は障害年金証書の写し
  3.写真1枚(縦4㎝×横3㎝)

※「障害年金証書の写し」で申請される方は、上記の1~3の他に同意書と直近の年金振込通知書または年金支払通知書のコピーが必要になります。
※診断書は初診日から6カ月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3カ月以内のもの。
※更新の手続きについては、有効期限(2年間)が切れる3カ月前から可能となります。

≪自立支援医療(精神通院医療)について≫

精神疾患で通院治療を受けている場合に窓口で受給者証を提示することで医療費の自己負担を軽減する制度です。
医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になりますが、世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの上限額が設定されます。

◆対象者

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する方。

◆交付申請の手続きについて

新規申請、更新

 必要書類等

  1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2.自立支援医療診断書(精神通院)「申請日から3カ月以内に作成されたもの」
  3.保険証の写し
  4.同意書
  5.障害年金、遺族年金、特別障害給付金、労災年金等の非課税収入が確認できる書類(該当者のみ)
  6.世帯の所得状況が確認できる書類 (転入等で所得の申告を他市町村で行った方のみ)
  ※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は手帳用の診断書1枚で申請することができます。
  ※更新の手続きについては、有効期限(1年間)が切れる3カ月前から可能となります。

その他の手続き<手帳・自立支援医療共通>

 次の場合には手続きが必要となりますので必要書類はお問い合わせください。
 ・指定医療機関の変更や追加があるとき(自立支援医療のみ)
 ・氏名、住所、保険証(自立支援医療のみ)に変更があるとき
 ・手帳、受給者証を破損したり、紛失したとき
 ・症状が改善した、交付を受けた者が死亡したとき

お問い合わせ

担当:福祉保健課
TEL:0556-20-4611(直通)