印刷海外療養費制度
海外療養費
海外渡航中に病気やケガ等で医療機関に受診して支払った医療費のうち、一部が海外療養費とした支払われる可能性があります
しかし、日本国内で保険適用になっていない治療を受けた場合や、治療目的で海外へ行き治療を受けた場合は対象となりません
支給該当とならないもの
1.保険のきかない診療、差額ベッド代
2.美容整形
3.高価な歯科材料や歯列矯正
4.治療目的で海外に行き治療を受けた場合(心臓。肺等の臓器の移植など)
5.自然分娩も保険医療対象外です
6.交通事故やケンカなど第三者行為や不法行為に起因する病気やケガ
海外渡航中に医療機関で受診した場合
1.国外に行く前に、役場等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取ってください
2.海外で医療機関に受診したときは、治療費をいったん全額支払います
3.受診した医療機関から領収書をもらい、「診療内容明細書(A)」と「領収明細書(B)」を医師に記入してもらいます
※月をまたがって受診した場合や、同じ診療月で外来と入院がある場合は、それぞれ一部ずつ作成してもらってください。なお、診療機関に書類の作成を依頼際には、「国民健康保険用国際疾病分類表(C)」を一緒に渡してください。
また、医療機関で(A)、(B)をもらう際にかかる費用は、申請者の負担となります
申請するとき
帰国後に、下記の必要書類を添えて申請してください
申請時に窓口で、療養費支給申請書を記入していただきます
1.診療内容明細書
2.領収明細書(支払った通貨で記入をお願いしてください。日本円に換算する必要はありません)
3.領収書
・上記書類1.~3.が、外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。翻訳者の住所・氏名もご記入ください。
4.国民健康保険被保険者証
5.印鑑
6.銀行口座のわかるもの(郵便局は除く)
7.帰国していることが確認できるもの(パスポート等)
※請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
療養費の算出方法
海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を規準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
○実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 = 実際の医療費ー(実際の医療費×一部負担金)
○実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 = 日本国内での保険診療費
(日本国内での保険診療費×一部負担金)
※海外の場合、国や医療機関によって医療費の支給金額が大きく異なることがあります。海外で実際支払った医療費が、日本での基準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として支払われる金額がとても少額となります。
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)