印刷交通事故等にあったときは(第三者行為)
保険証を使って治療を受ける前に、必ず届け出を!!
交通事故にあったり、他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によって、ケガや病気をしたときでも、届け出をすれば保険証を使えます
ただし、医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、国保や後期高齢者医療制度が一時的に立て替えをして、あとで加害者に請求します
加害者の負担を軽減するものではありません
届け出を忘れないで
国民健康保険や後期高齢者医療で治療を受けるときは、必ず事前に担当に連絡して、『第三者行為による被害届』を提出してください
国保や後期高齢者医療が使えないとき
下記の場合は保険が使えないので気をつけてください
1.加害者からすでに治療費を受け取っている
2.業務上でのケガのとき(労務災害保険の対象となります)
3.酒酔い運転や無免許運転などでケガをしたとき
示談について
示談をする場合は慎重にすすめてください
役場に届け出をする前に示談をすると、示談が優先され、加害者に医療費を請求できない場合があります
示談をする際は、必ず国保や後期高齢者医療の担当に相談してください
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)