印刷早川町・身延町・南部町医療事務組合監査委員関係
早川町・身延町・南部町医療事務組合監査基準(令和7年12月19日施行)
地方自治法(平成29年法律第54号)第198条の4第1項の規定に基づき、早川町・身延町・南部町医療事務組合監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
お問い合わせ
早川町・身延町・南部町医療事務組合事務局
TEL:0556-20-4611
地方自治法(平成29年法律第54号)第198条の4第1項の規定に基づき、早川町・身延町・南部町医療事務組合監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
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