印刷介護サービスの種類と費用
要介護1~5の方へのサービス【介護サービス】
利用についての相談
【居宅介護支援】
ケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が、安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
ケアプランの作成および相談は無料です。
日常生活の手助け
【訪問介護(ホームヘルプサービス)】
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
〈身体介護中心〉
○食事、入浴、排せつのお世話
○通院の付き添い など
〈生活援助中心〉
○住居の掃除、洗濯、買い物
○食事の準備、調理 など
ご自宅で入浴
【訪問入浴介護】
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
ご自宅でリハビリ
【訪問リハビリテーション】
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
お医者さんの指導のもとの助言・管理
【居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
【訪問看護】
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当や点滴の管理などを行います。
施設に通う
【通所介護(ディサービス)】
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
○運動機能の向上 ○口腔機能向上 ○栄養改善 などのメニューを選べます。
【通所リハビリテーション(デイケア)】
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
○口腔機能向上 ○栄養改善 などのメニューを選べます。
短期間施設に泊る
【短期入所生活介護(ショートステイ)】
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
【短期入所療養介護(医療型ショートステイ)】
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
環境を整える
【福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)】
次の12種類が貸し出しの対象となります。
○車いす ○車いす付属品 ○特殊寝台 ○特殊寝台付属品 ○床ずれ防止用具 ○体位変換器 ○認知症老人徘徊感知機器 ○移動用リフト ○手すり ○スロープ ○歩行器 ○歩行補助つえ
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
※平成18年10月から、要支援1・2、要介護1の方は認定結果により介護保険の適用外のものもありますので、ご相談ください。
【特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)】
支給の対象は、次の5種類です。
○腰掛便座 ○特殊尿器 ○入浴補助用具 ○簡易浴槽 ○移動用リフトのつり具の部分
年間10万円までが限度でその1~3割が自己負担です。
【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】
生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割~3割)
☆工事の前に保険給付の対象となるかなど、ケアマネージャーか介護保険担当窓口に相談しましょう!!
施設に入って利用する居宅サービス
【特定施設入居者生活介護】
有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
要介護1~5の方へのサービス【施設サービス】
施設サービスはどのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。
この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※ 要支援の方は施設サービスは利用できません。
※ 施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、
部屋のタイプによって異なります。
生活介護が中心の施設
【介護老人福祉施設】
つねに介護が必要で自宅では介護ができない方が対象の施設です。
介護やリハビリが中心の施設
【介護老人保健施設】
症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
医療が中心の施設
【介護療養型医療施設】
症状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
■施設サービスの費用
施設サービスの利用者は、1割~3割負担以外に居住費・食費・日常生活費の合計が原則として自己負担になります。
尚、低所得者の方には負担の軽減がされますので、役場又は施設にお問い合わせください。
介護サービスの費用
●居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。
限度額の範囲内でサービスを利用したときは1割の自己負担です。
●限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
居宅サービスの利用限度額
要介護度 | 利用限度(1ヶ月) | 左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割) |
---|---|---|
要介護 1 | 16万7650円 | ○特定福祉用具購入……年間10万円まで ○居宅介護住宅改修…………20万円まで ○居宅療養管理指導 (医師/歯科医師……5,000円/月2回まで) (医療機関の薬剤師…5,500円/月2回まで) (薬局の薬剤師……1回目5,000円 2回目以降3,000円/月4回まで) など |
要介護 2 | 19万7050円 | |
要介護 3 | 27万4800円 | |
要介護 4 | 30万7380円 | |
要介護 5 | 36万2170円 |
1割~3割の自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
□1割~3割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。
□また、所得の低い方は、その上限が減額されます。
自己負担の上限額 ※居住費・食費・日常生活費などは含まれません。
区分 | 世帯の上限 | 個人の上限 | |
---|---|---|---|
生活保護受給の方等 | 1万5000円 | 1万5000円 | |
世帯全員が市町村民税非課税で | 老齢福祉年金受給の方 | 2万4600円 | 1万5000円 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 2万4600円 | 1万5000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 2万4600円 | 2万4600円 | |
市町村民税課税世帯の方 | 4万4400円 | 4万4400円 |
※ 対象者には、市町村から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。
お問い合わせ
担当:福祉保健課
TEL:0556-20-4611(直通)