印刷要介護認定の手続き
要介護認定の手続き
●サービスの利用は「申請」から
介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。
1.申請
申請の窓口は町の福祉保健課、又は身延・下部支所もできます。
(新規の方は地域の包括支援センターが担当します)
申請は本人のほか、家族等でもできます。
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2.要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い
(要介護度)が決まります。
○訪問調査
市町村の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
○主治医の意見書
市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
○一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
○二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3.結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
地域支援事業について
一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策)
健康づくりや介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスをします。
公民館や保健センターなどを利用した講習会の開催など、様々なサービスを提供します。
○運動
☆ストレッチ ☆筋力トレーニング
○栄養改善
☆栄養改善の為の食べ方、食事の作り方の指導など
○口腔ケア
☆味覚障害、口腔乾燥などの予防法の指導
☆歯ブラシの使用法などの指導 など
○閉じこもり、うつ、認知症の予防支援
☆うつや認知症などの予防のための受診勧奨
☆運動教室や栄養改善教室などへの参加呼びかけ
お問い合わせ
担当:福祉保健課
TEL:0556-20-4611(直通)