印刷要介護認定の手続き

はじめて要介護認定を受けるときは

まずは、「地域包括支援センター」へご相談ください。事前にご連絡いただけるとスムーズです。
申請は、本人のほか、ご家族でも行うことができます。

◆身延町地域包括支援センター(福祉保健課 在宅支援担当)
TEL:0556-20-4611

申請書は、下記からダウンロードいただけます。
※両面印刷でご利用ください。

申請書ダウンロード
要介護(支援)認定申請書
申請者連絡票
PDFファイル(153KB) エクセルファイル(42KB) 記載例PDFファイル(799KB)

要介護認定の流れ

申請をすると、訪問調査や主治医意見書により公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

要介護認定申請から認定結果通知が送られるまでのフローを示した図です。くわしくは後述しています。

①訪問調査

認定調査員が自宅(入院中の方は入院先の病院)を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

②主治医意見書

主治医が医学的な観点から介護サービスの必要性を記した意見書を作成します。

③一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

④認定審査会

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

⑤結果通知

申請日から原則30日以内に通知を送付します(認定調査や主治医意見書の状況により前後する場合もあります)。判定された要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

認定結果に応じて利用できるサービス
要介護
(1~5)
自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。
要支援
(1・2)
心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。
非該当 介護保険以外のさまざまなサービスが利用できます。
(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業など)

認定の有効期間と更新

要介護(支援)認定には有効期間が定められており、新規申請や区分変更申請の場合は原則6カ月、更新申請の場合は原則12カ月(状況により増減を認められる場合もあります)と定められています。新規申請の場合は申請日からさかのぼってサービスを利用することができます。

認定の有効期間を満了した後も引き続き介護サービスを利用する場合は、更新申請が必要です。更新の対象者には申請受付の開始される日(有効期間を満了する60日前)を目安に更新のご案内を郵送していますので、忘れずに申請を行ってください。申請後、新規申請と同様に認定調査等を行い、要介護度を判定します。

認定の区分変更申請

認定の有効期間中でも、本人の心身に著しく変化があった場合、区分変更申請をすることができます。申請後、新規申請と同様に認定調査等を行い、要介護度を判定します。

介護サービス利用中の区分変更申請は、ケアマネジャーと相談のうえ行ってください。

地域支援事業について

一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策)

健康づくりや介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスをします。

公民館や保健センターなどを利用した講習会の開催など、様々なサービスを提供します。

○運動

☆ストレッチ  ☆筋力トレーニング

○栄養改善

☆栄養改善の為の食べ方、食事の作り方の指導など

○口腔ケア

☆味覚障害、口腔乾燥などの予防法の指導
☆歯ブラシの使用法などの指導 など

○閉じこもり、うつ、認知症の予防支援

☆うつや認知症などの予防のための受診勧奨
☆運動教室や栄養改善教室などへの参加呼びかけ

お問い合わせ

担当:福祉保健課 介護保険担当
TEL:0556-20-4611(直通)