印刷要介護認定の手続き

要介護認定の手続き

●サービスの利用は「申請」から

介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。

1.申請

申請の窓口は町の福祉保健課、又は身延・下部支所もできます。
(新規の方は地域の包括支援センターが担当します)
申請は本人のほか、家族等でもできます。

2.要介護認定

申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い
(要介護度)が決まります。

 

○訪問調査

市町村の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

○主治医の意見書

市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。

○一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

○二次判定(認定審査)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3.結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

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地域支援事業について

一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策)

健康づくりや介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスをします。

公民館や保健センターなどを利用した講習会の開催など、様々なサービスを提供します。

○運動

☆ストレッチ  ☆筋力トレーニング

○栄養改善

☆栄養改善の為の食べ方、食事の作り方の指導など

○口腔ケア

☆味覚障害、口腔乾燥などの予防法の指導
☆歯ブラシの使用法などの指導 など

○閉じこもり、うつ、認知症の予防支援

☆うつや認知症などの予防のための受診勧奨
☆運動教室や栄養改善教室などへの参加呼びかけ

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