印刷【要支援の方】介護予防サービスの種類
要支援1・2の方へのサービス【介護予防サービス】
利用についての相談をしたい・介護予防サービスを利用したい
◆介護予防支援
地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援を行います。
介護予防ケアプランの作成・相談は介護保険でまかなわれますので、自己負担はなく無料です。
自宅での日常生活支援
自宅で介護予防サービスを受ける
◆介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
◆介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで自宅を訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
◆介護予防訪問リハビリテーション
専門家が自宅を訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
◆介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の指導をします。
◆介護予防訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
施設に通ってサービスを受ける
◆介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
◆介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期間施設に泊まる
◆介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
◆介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
自宅の環境を整えたい
◆介護予防福祉用具貸与
要支援の方は、次の福祉用具のレンタルができます。
・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ
・自動排せつ処理装置(尿のみを吸引するもの)
※ 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。
用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
◆介護予防福祉用具購入
支給の対象は、次の品目です。
・腰掛便座 ・自動排せつ処理装置の交換部品 ・入浴補助用具 ・移動用リフトのつり具の部分 ・簡易浴槽 ・排せつ予測支援機器
・固定用スロープ ・歩行器(歩行車を除く) ・歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)
年間10万円までが限度でその1~3割が自己負担です。
◆介護予防住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1~3割)
☆工事の前に保険給付の対象となるかなど、ケアマネジャーか介護保険担当窓口に相談しましょう!
施設に入って利用する居宅サービス
◆介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事・入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
お問い合わせ
担当:福祉保健課 介護保険担当
TEL:0556-20-4611(直通)






