印刷高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
概要
医療費のお支払いが高額になった場合、後日、自己負担限度額(月額)を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。
支給までの流れ
すでに医療機関などへお支払いいただいた金額が、自己負担限度額を超えている場合は、以下のような流れで高額療養費として支給されます。
(1)診療月から2か月後の末日頃
役場から「高額療養費支給申請書」が郵送されます。
※診療月とは受診された月となります。お支払日ではございません。
(2)診療月から3か月後の中旬頃まで
申請書に振込先などをご記入いただき、役場へ提出していただきます。
※具体的な申請期限は通知に記載されています。
(3)診療月から3か月後の末日頃
高額療養費をお振込みいたします。
支給申請の簡素化について
申請書を提出を省略する「支給の簡素化」が令和4年(2022年)11月から開始しました。
役場から郵送される「高額療養費支給申請書」の下部の「高額療養費支給申請の簡素化を希望する」と記載されているところにチェックを記入していただくことで、次回の支給分から申請書の提出が不要になります。
※世帯構成の変更などが行われた場合、申請書が送付される場合があります。その際はお手数ではございますが、再度、役場まで申請書をご提出ください。
※振込先の変更をご希望の場合、役場までご連絡ください。
自己負担限度額(月額)の計算方法
0歳~69歳までの方
区分 | 月額 | |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
(4回目以降限度額:140,100円) | ||
イ | 所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
(4回目以降限度額:93,000円) | ||
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
(4回目以降限度額:44,400円) | ||
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 |
(4回目以降限度額:44,400円) | ||
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
(4回目以降限度額:24,600円) |
※「所得区分」とは「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。
※過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、「4回目以降限度額限度額」が適用されます。
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 同じ医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院したときの食事代等や差額ベッド代は対象外
70歳~74歳までの方
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 | Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降限度額:140,100円) |
|
Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降限度額:93,000円) |
||
Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降限度額:44,400円) |
||
一般 | 18,000円 | 57,600円 (4回目以降限度額:44,400円) |
|
低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、「4回目以降限度額限度額」が適用されます。(低所得者Ⅱ、Ⅰの方はありません。)
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 入院したときの食事代等や差額ベッド代は対象外
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)