印刷高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

概要

医療費のお支払いが高額になった場合、後日、自己負担限度額(月額)を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。

支給までの流れ

すでに医療機関などへお支払いいただいた金額が、自己負担限度額を超えている場合は、以下のような流れで高額療養費として支給されます。

(1)診療月から2か月後の末日頃
役場から「高額療養費支給申請書」が郵送されます。
※診療月とは受診された月となります。お支払日ではございません。

(2)診療月から3か月後の中旬頃まで
申請書に振込先などをご記入いただき、役場へ提出していただきます。
※具体的な申請期限は通知に記載されています。

(3)診療月から3か月後の末日頃
高額療養費をお振込みいたします。

支給申請の簡素化について

申請書を提出を省略する「支給の簡素化」が令和4年(2022年)11月から開始しました。
役場から郵送される「高額療養費支給申請書」の下部の「高額療養費支給申請の簡素化を希望する」と記載されているところにチェックを記入していただくことで、次回の支給分から申請書の提出が不要になります。

※世帯構成の変更などが行われた場合、申請書が送付される場合があります。その際はお手数ではございますが、再度、役場まで申請書をご提出ください。

※振込先の変更をご希望の場合、役場までご連絡ください。

自己負担限度額(月額)の計算方法

0歳~69歳までの方

区分 月額
所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額:140,100円)
所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額:93,000円)
所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額:44,400円)
所得210万円以下 57,600円
(4回目以降限度額:44,400円)
住民税非課税世帯 35,400円
(4回目以降限度額:24,600円)

※「所得区分」とは「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。
※過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、「4回目以降限度額限度額」が適用されます。

  • 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  • 同じ医療機関ごとに計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  • 入院したときの食事代等や差額ベッド代は対象外

70歳~74歳までの方

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額:140,100円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額:93,000円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額:44,400円)
一般 18,000円 57,600円
(4回目以降限度額:44,400円)
低所得者 8,000円 24,600円
8,000円 15,000円

※過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、「4回目以降限度額限度額」が適用されます。(低所得者Ⅱ、Ⅰの方はありません。)

  • 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  • 入院したときの食事代等や差額ベッド代は対象外

お問い合わせ

担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)