印刷国保に加入するとき
職場の健康保険をやめたとき
退職などの理由で職場の健康保険をやめたときは次のとおりです。
※別の方の健康保険の被扶養者になられる場合は国民健康保険に加入する必要はありません。
必要なもの
- 職場の健康保険をやめたことが分かる証明書(健康保険資格喪失証明書など)
※証明書は職場や職場の保険証を発行しているところから入手してください。
※【事業所向け】証明書の様式は決められておりません。 - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
加入する日
職場の健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)
非自発的失業者の方は保険税が軽減されます
自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)は、保険税が軽減されます。
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
職場の健康保険の被扶養者から外れたときは次のとおりです。
※別の方の健康保険の被扶養者になられる場合は国民健康保険に加入する必要はありません。
必要なもの
- 職場の健康保険の被扶養者からはずれたことがわかる証明書
(被扶養者認定取消証明書など)
※証明書は扶養者の職場や職場の保険証を発行しているところから入手してください。
※【事業所向け】証明書の様式は決められておりません。 - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
加入する日
職場の健康保険の被扶養者認定取消し日
町外から身延町へ転入してきたとき
町外の国民健康保険に加入されていた方が身延町に転入するときは次のとおりです。
※転入の手続きの際に一緒に行います。
必要なもの
転出証明書
※マイナンバーカードを使った転入届の場合は、マイナンバーカード
加入する日
身延町に転入した日(転入日)
ご注意いただきたい事項
- 国保に加入するときは、14日以内にお手続きが必要です。
- 国保の手続きは、法令により世帯主が行うこととされています。ただし世帯主と同じ世帯の方であれば、かわりにお手続きいただくことができます。同じ世帯以外の方がお手続きを行う場合は委任状が必要です。
- 保険証は窓口でお手続きいただいた場合は即日交付されます。ただし、加入する日が未来日
(お手続きされる日の翌日以降)の場合は、加入する日以降に郵送させてただきます。
窓口
お手続きは最寄りの身延町役場・支所までお越しください。
開庁日・時間
月〜金 8:30〜17:15
(年末年始・祝日を除く)
場所
- 身延町役場 町民課
〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350
0556-42-4804 - 身延支所
〒409-2592 山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-36
0556-62-1111 - 下部支所
〒409-2592 山梨県南巨摩郡身延町常葉1093
0556-36-0011
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)