印刷医療費が高額になったとき

 医療機関に支払った1か月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の場合

■自己負担限度額(月額)

 
区分 所得区分 3回目まで 4回目以降
901万円超 252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。


■世帯合算
 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の人の場合

■自己負担限度額(月額) <平成30年8月からの診療分>

 
適用区分 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ 252,600円×(医療費-842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉
現役並みⅡ 167,400円×(医療費-558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉
現役並みⅠ 80,100円×(医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉
一 般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数回44,400円〉
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
・多数回とは、過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合の4回目以降のことをいいます。
・現役並みⅠ~Ⅲでは、外来のみ(個人単位)の限度額は、ありません。

 

■適用区分について
 適用区分のどこに該当するかは、次の基準によります。

 
適用区分 該当要件
現役並み
所得者
課税所得が690万円以上
課税所得が380万円以上690万円未満
課税所得が145万円以上380万円未満
一 般 課税所得が145万円未満
低所得者 住民税非課税世帯
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

限度額までの支払いとなる場合の事前申請

 あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。
 交付された認定証を医療機関の窓口に提示することにより、個人単位で一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
 なお、70歳以上の方で、適用区分が【一般】または【現役並みⅢ】に該当する場合は、限度額適用認定証は交付されません。(別に交付されている「被保険者証兼高齢受給者証」を限度額適用認定証の代わりに医療機関に提示することで、上表の限度額が適用されます。)
 

特定疾病療養受療証

 高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すると、1か月の自己負担額が1万円(注)までとなります。
 「特定疾病療養受療証」は、申請により交付します。

 (注)人工透析が必要な70歳未満の人で所得が600万円を超える人は、自己負担額が2万円までとなります。
 

 <厚生労働大臣が指定する特定疾病>
 ・人工透析が必要な慢性腎不全
 ・先天性血液凝固因子障害の一部
 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

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