印刷医療費が高額になったとき
医療機関に支払った1か月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人の場合
■自己負担限度額(月額)
区分 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
■世帯合算
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人の場合
■自己負担限度額(月額) <平成30年8月からの診療分>
適用区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並みⅢ | 252,600円×(医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円〉 |
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現役並みⅡ | 167,400円×(医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円〉 |
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現役並みⅠ | 80,100円×(医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円〉 |
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一 般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円〉 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
・現役並みⅠ~Ⅲでは、外来のみ(個人単位)の限度額は、ありません。
■適用区分について
適用区分のどこに該当するかは、次の基準によります。
適用区分 | 該当要件 | |
---|---|---|
現役並み 所得者 |
Ⅲ | 課税所得が690万円以上 |
Ⅱ | 課税所得が380万円以上690万円未満 | |
Ⅰ | 課税所得が145万円以上380万円未満 | |
一 般 | 課税所得が145万円未満 | |
低所得者 | Ⅱ | 住民税非課税世帯 |
Ⅰ | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
限度額までの支払いとなる場合の事前申請
あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。
交付された認定証を医療機関の窓口に提示することにより、個人単位で一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
なお、70歳以上の方で、適用区分が【一般】または【現役並みⅢ】に該当する場合は、限度額適用認定証は交付されません。(別に交付されている「被保険者証兼高齢受給者証」を限度額適用認定証の代わりに医療機関に提示することで、上表の限度額が適用されます。)
特定疾病療養受療証
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すると、1か月の自己負担額が1万円(注)までとなります。
「特定疾病療養受療証」は、申請により交付します。
(注)人工透析が必要な70歳未満の人で所得が600万円を超える人は、自己負担額が2万円までとなります。
<厚生労働大臣が指定する特定疾病>
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)