印刷交通事故等(第三者行為による)にあったとき
身延町の国保に加入されている方が、交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、町民課保険年金担当に連絡のうえで、国保の保険証で治療を受けることができます。
第三者行為とは
他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。
手続き
第三者行為により傷病を受け、国保の保険証により医療機関を受診する際は、必ず町民課保険年金担当へご連絡ください。第三者行為の届出をしていただきますが、必要な書類等は、事故の状況等を確認したうえでご案内いたします。
国保の保険証により治療を受けられない場合
以下のいずれかに該当する場合は、保険証を使って治療を受けることができません。
1 本人に法令違反や重大な過失(飲酒、けんか等)がある場合
2 通勤中の事故や業務中の事故など労災(労働者災害補償保険)が適用となる場合
3 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に町民課保険年金担当にご相談ください。
医療費の負担者
医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は、その医療費を立て替えるだけで、後で国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。
なお、国保加入者の過失部分に関しては、国保が医療費の一部を負担します。
第三者行為の届出に必要な書類
届出に必要な書類は、次のとおりです。申請書ダウンロードのページからダウンロードしてください。
下記書類をダウンロードする前に、町民課保険年金担当に必ずご連絡ください。
書 類 | 説 明 |
---|---|
第三者行為による被害届 | 交通事故等により国保を利用する場合に必要です。 |
交通事故証明書 | 交通事故の発生を証明するものです。各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。 |
事故発生状況報告書 | 過失割合を算定する場合に重要となります。できるだけ詳しく記入してください。 |
念書 | 被害者側(国保を利用する側)が記入します。 |
誓約書 | 加害者側(事故等の相手方)が記入します。 |
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)