印刷国保をやめるとき
本ページ中「資格確認書等」とは、有効期限内の被保険者証(保険証)と、資格確認書、資格情報のお知らせを指します。
職場の健康保険に加入したとき
就職などの理由で職場の健康保険に加入したときは次のとおりです。
必要なもの
- 職場の健康保険に加入したことがわかる書類(※)
- 国保の資格確認書等
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
(※)資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書など
やめる日
職場の健康保険の資格取得日の翌日
職場の健康保険の被扶養者となったとき
職場の健康保険の被扶養者となったときは次のとおりです。
必要なもの
- 職場の健康保険の被扶養者になったことがわかる書類(※)
- 国保の資格確認書等
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※資格確認書、資格情報のお知らせ、被扶養者認定証明書など
やめる日
職場の健康保険の被扶養者認定日の翌日
身延町から町外へ転出するとき
身延町の国民健康保険に加入されていた方が町外に転出するときは次のとおりです。
必要なもの
- 国保の資格確認書等
やめる日
ほかの市町村に転出する日(国外の場合は出国日の翌日)
ご注意いただきたい事項
- 国保をやめるときは、14日以内にお手続きが必要です。
- 国保の手続きは、法令により世帯主が行うこととされています。ただし世帯主と同じ世帯の方であれば、かわりにお手続きいただくことができます。同じ世帯以外の方がお手続きを行う場合は委任状が必要です。
手続きが遅れると…
14日以内に手続きを行う必要があります。
国保の資格がないのに手元に資格確認書等があると、その資格確認書等でうっかり医療機関にかかってしまうことがあります。この場合、国保が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。
返還額は数十万円に及ぶことがあります。手続きは早めに忘れずに行ってください。
窓口
お手続きは最寄りの身延町役場・支所までお越しください。
開庁日・時間
月〜金 8:30〜17:15
(年末年始・祝日を除く)
場所
- 身延町役場 町民課
〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350
0556-42-4804 - 身延支所
〒409-2592 山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-36
0556-62-1111 - 下部支所
〒409-2592 山梨県南巨摩郡身延町常葉1093
0556-36-0011
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)