印刷【受付終了】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

【受付終了しました】

 

食料等の物価高騰等の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化していることを鑑み、経済的に支援することを目的に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

給付金のお知らせPDFファイル

支給対象者

①令和5年3月分の児童扶養手当を受給された方

②令和5年4月分から新しく児童扶養手当を受給された方

③公的年金を受給していることにより令和5年3月分の児童扶養手当の
 支給を受けていない方

④食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を
 受給している方と同じ水準の収入の方


※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金を受け取った方を除く。

支給額

支給対象児童1人当たり、一律10万円

内訳 国給付金 5万円
   山梨県上乗せ分 5万円

支給手続き

①、②に該当する方

▶給付金は申請不要で受け取れます。

▶令和5年5月31日に、児童扶養手当受給口座へ振り込みます。

※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を5月24日までに
 提出してください。
※口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がです恐れがある場合は、
 支給口座登録等の届出書を提出してください。

③に該当する方

▶給付金を受け取るには申請が必要です。

※その他、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

④に該当する方

▶給付金を受け取るには申請が必要です。

※その他、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

申請期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日

申請先

〒409-3304

身延町切石350

身延町役場 子育て支援課 子育て支援担当

その他

  • 振込不能等が原因で支給ができなかった場合、身延町が確認等を行ったうえで、なお必要な修正が行われず令和6年3月31日まで支給が完了できない場合は本給付金は支給できません。
  • 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段で給付金の支給を受けた場合は、本給付金の返還を求めます。

お問い合わせ

担当:子育て支援課
TEL:0556-20-4580(直通)