印刷児童扶養手当

児童扶養手当の概要

【児童扶養手当とは】
 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

【支給対象】
 次の1~7いずれかの条件に当てはまる児童を監護している母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母に代わって養育している者

 なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
 ただし、児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで支給されます。

1. 父母が離婚した児童
2. 父(母)が死亡した児童
3. 父(母)が一定の障害の状態にある児童
4. 父(母)の生死が明らかでない児童
5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7. 父(母)が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
8. 未婚の母の子
9. 棄児

 ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。

1. 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有しないとき。
2. 児童が婚姻しているとき。
3. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき。
4. 児童が里親に委託されているとき。
5. 父又は母が、戸籍上婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

児童扶養手当の支給

【児童扶養手当の金額】
 所得額による支給制限が設けられており、受給者および同居する親族(扶養義務者)の所得が一定金額以上になる場合、手当の一部又は全額の支給が停止されます。

 《令和5年4月分からの手当額》
○ 児童1人の場合
 全部支給: 月額44,140円
 一部支給: 月額10,410円~44,130円

○ 児童2人目の加算額
  月額5,210円~10,420円加算

○ 児童3人目以降の加算額(1人につき)
  月額3,130円~6,250円加算

※手当額は、物価変動等により改定されます。


【児童扶養手当の支給時期】
 児童扶養手当は、認定を受けると、認定請求日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までが支給されます。支給は、奇数月の11日(11日が金融機関休業日にあたる場合はその前営業日)に前2か月分が支払われます。

児童扶養手当の手続き

【認定請求】
 児童扶養手当を受給するには、「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要となります。
 児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までが支給されます。
 認定請求を行う際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請者の状況によりその他の書類等が必要となる場合がありますので、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
・ 請求者および対象児童の戸籍謄本
・ 世帯全員の住民票
・ 請求者名義の金融機関の預金通帳
・ その他必要な書類等

【現況届】
 児童扶養手当を受けている方は、受給資格と手当額の審査のため、毎年8月1日~31日の間に、現況届を提出する必要があります。
 この届出をしないと、当該年度の8月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。

【資格喪失届】
 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、直ちに子育て支援課まで届出をお願いします。
 受給資格がなくなったにもかかわらず手当を受給していると、資格がなくなった翌月分からの手当を返還していただくことになりますので、必ず届出をしてください。
・ 対象児童を連れて婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
・ 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます。)
・ 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
・ 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
・ 受給者が母(父)の場合、児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
・ その他受給要件に該当しなくなったとき

【各種届出】
 手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届け出る必要があります。
・ 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・ 監護、養育している児童の人数が変わったとき。など

 この他にも届出が必要な場合もありますので、状況に変更等がありましたら、子育て支援課までお問い合わせください。

お問い合わせ

担当:子育て支援課
TEL:0556-20-4580(直通)