印刷子育て世帯臨時特例給付金
平成27年度「子育て世帯臨時特例給付金」について
申請受付は、終了しました。
【趣旨】
平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
子育て世帯臨時特例給付金制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル)にお問い合わせください。
・厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル)
電話番号:0570-037-192
受付時間:午前9時から午後6時(土曜日、日曜日、祝日は除く)
【支給対象者】
平成27年6月分の児童手当の支給を受ける方。
※平成27年6月分の特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)の支給を受ける方は、対象となりません。
【支給対象児童】
平成27年6月分の児童手当の対象となる児童。
※臨時福祉給付金の支給対象となる児童や生活保護制度の被保護者である児童も対象となります。
【支給額・支給時期】
対象児童1人につき3,000円を、1回に限り支給します。
支給時期は、平成27年10月からとなります。
【申請方法】
・身延町で児童手当の支給を受けている方
児童手当現況届の書類と一体となった子育て世帯臨時特例給付金申請書(現況届下段に記載)を送付します。
※申請書が送付されても、所得条件等により支給対象とならない場合があります。
必要事項をご記入の上、下記申請先にご提出ください。
なお、児童手当現況届の受付期限である平成27年6月30日(火)までにできるだけご提出ください。
・平成27年5月中に身延町に児童手当を申請した方 (平成27年5月に第1子が生まれた方、転入した方)
児童手当現況届と一体となった申請書とは別の申請書を送付しますので、必要事項をご記入の上、申請期間内に下記申請先にご提出ください。
・公務員の方
勤務先から申請書が配布されます。
必要事項を記入して、勤務先から児童手当の受給証明を受けた上で、申請期間内に下記申請先にご提出ください。
【申請先】
中富すこやかセンター内 子育て支援課(役場各支所および各出張所でも、申請書の提出のみ可能です。)
※平成27年5月31日において住民登録がされている市区町村が、申請先となります。
平成27年6月1日以降に身延町に転居されている場合は、転居前の市区町村にお問い合わせください。
【申請期間】
平成27年6月1日(月)~平成27年9月1日(火)
※原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
※申請期間は、申請先の市区町村により異なります。
子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、
●町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
●町や厚生労働省などが、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。
お問い合わせ
担当:子育て支援課
TEL:0556-20-4580(直通)