印刷保険料の決まり方

保険料は、全員が納めます

保険料は被保険者のみなさん一人ひとりに納めていただきます。

年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料の決まり方

保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員に負担していただきます。

一人あたりの保険料=均等割50,770円+所得割(所得-43万円)×11.11%※1

保険料賦課限度額は80万円です。
どんなに所得の高い方でも年80万円が上限になります。
※2

※1 賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は所得割率が10.20%になります。

※2 令和6年3月31日以前に資格を取得した方および令和7年7月31日までに障害認定により資格を取得した方は賦課限度額が73万円になります。

 

※一人あたりの保険料は、10円未満切り捨て

保険料の軽減

世帯の所得に応じて、均等割が次のとおり軽減されます。

保険料の支払い方

受給している年金の種類や受給額によって、納付書や口座振替で支払う普通徴収と、年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。

保険料の支払い方法は、被保険者の方によって異なります。必ず通知をご確認ください。
原則、年金から天引き(特別徴収)となりますが、状況によって普通徴収(納付書または口座振替)による納付になる場合や、年度途中に変更になる場合があります。

ご不明な点などございましたら町民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)