印刷高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

概要

1か月(1日から月末まで)に支払った医療費が定められた限度額が超えた場合は、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証」が発行できる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

高額療養費の自己負担の限度額(月額)

※1 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※ 入院時に発生した「食事代」や「個室ベッド代」は計算対象になりません。

支給方法

高額療養費の支給対象となった場合、登録されている口座にお振込みいたします。
口座が登録されていない場合は、通知を送付いたしますので、ご希望の振込先をご記入の上、ご提出をお願いいたします。

ご確認事項

高額療養費の支給には、診療月から3か月以上かかります。

お問い合わせ

担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)