印刷感震ブレーカー設置費補助事業

感震ブレーカー設置費補助事業

 町では、地震による住宅からの出火及び延焼を、居住者が自ら防止することにより、地震による被害を減少させ、町民並びに地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカー設置費の助成を行います。

【補助対象者】

 本町に住所を有するもので、町税等の滞納がないものとし、現に町内の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者。

【補助対象品】

 感震ブレーカーとは、地震発生時に住宅内の電気を遮断する器具のことをいい『分電盤タイプ』『簡易タイプ』の2種類がある。

◆分電盤タイプ・・・分電盤に感震機能を外付けするタイプと内臓するタイプがある。電気工事が必要。

◆簡易タイプ・・・ばねの作動や重りの落下により、ブレーカーを落として電気を遮断する。電気工事が不要。 

【補助金額】

 感震ブレーカーの購入及び設置に係る経費の2分の1以内の額で、25,000円を上限とする。(100円未満は切り捨て)

【補助金交付申請について】

 『感震ブレーカー設置費補助金交付申請書』(様式第1号)に以下の書類を添付し提出する。

《添付書類》

  • 感震ブレーカーの設置予定箇所が確認できる写真
  • 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要する経費の見積書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

 

【補助金変更(中止)承認申請について】

 補助交付決定通知を受けた申請者が、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、『感震ブレーカー設置費補助金変更(中止)承認申請書』(様式第3号)に以下の書類を添付し提出する。

《添付書類》

  • 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要する経費の変更後の見積書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

 

【補助金実績報告について】

 補助事業が完了したときは、『感震ブレーカー設置費補助金実績報告書』(様式第4号)に以下の書類を添付し提出する。

《添付書類》

  • 設置状況がわかる写真
  • 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要した経費の領収書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

 

【補助金請求について】

 補助金確定通知書を受けた後、『感震ブレーカー設置費補助金請求書』(様式第6号)を提出する。 

 

【様式等】