印刷改葬について

※令和6年4月1日より、改葬許可業務について、身延町役場環境課にて取り扱います。

改葬許可について

■改葬とは

墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます。

■改装許可とは

墓地、埋蔵等に関する法律、および、同法の施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。

この時発行されるのが「改葬許可証」です。

様式など

受付窓口

〒409-3423
山梨県南巨摩郡身延町飯富2241-75先
身延町役場 環境課(中富浄化センター内)

お問い合わせ

担当:環境課
TEL:0556-42-4814(直通)