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 空き地の適正管理について


人が住まなくなったり、使用されなくなった空き地に雑草や立木が繁茂し、近隣の家や道路に越境したり、衛生状態が悪い等の相談が多く寄せられています。

空き地は、所有者等(所有者、管理者等)が自ら管理するのが原則です。

空き地は適正な管理がなされていないと、雑草が繁茂し、虫の発生、ごみ等の不法投棄を招くなど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。

特に雑草が繁茂すると、周囲に不快感を与えるほか、夏季には害虫の発生、冬季には枯れ草による火災発生の原因となります。

このため、町では「身延町自然環境保全条例このリンクは別ウィンドウで開きます」に基づき、空き地が良好な状態に保たれるよう、所有者等に対し行政指導を行っています。 

◎空き地の所有者等の方へ

空き地に雑草や立木が繁茂したり、枯れ草が密集しないように注意し、草刈りや除草剤散布等を行いましょう。ごみの散乱防止や散乱しているごみの清掃を行うなど、近隣住民の迷惑とならないよう、日ごろから適正な管理を心がけましょう。

  • 直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者へ早めに依頼してください。
  • 除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼するか、少量であれば指定ゴミ袋に入れて収集日に出すなど適正に処分してください。

◎空き地の雑草等でお困りの方

土地所有者がわからないなどの理由でお困りの方は、町で空き地の状況と所有者等の調査を行い、空き地の適正管理について指導を行います。

◎空き地相談に係る留意点

  • すみやかに除草等が行われない場合でも、町が強制的に除草等を行うことはありません。
  • 土地所有者等の諸事情により、対応に時間を要したり、対応できない場合があります。

お問い合わせ

担当:環境上下水道課 環境衛生担当
TEL:0556-42-4811(直通)

 

農地の雑草の管理について

農地(田、畑、不耕作地)に繁茂する雑草等でお困りの場合は下記までご相談ください。

お問い合わせ

担当:産業課(農業委員会事務局)
TEL:0556-42-4805(直通)

 

空き家の管理について

◎空き家の管理不全等でお困りの場合、下記までご相談ください。

お問い合わせ

担当:建設課 建築住宅担当
TEL:0556-42-4808(直通)