印刷ごみの不法投棄について

 
 

ごみの不法投棄は絶対に許さない!

みんなの町は、みんなの手で美しく

町内の、山中、道路沿い、河川敷などの様々な場所に不法投棄のごみが散在していています。一般家庭から出るごみだけではなく、産業廃棄物も不法投棄されています。

空き缶のポイ捨て、生活ごみ、家電製品、産業廃棄物の不法投棄はどれも同じ行為とみなされ、法的に処罰の対象となります。

もし捨てられてしまってからでは対応が困難になります。

土地を所有している方・管理している方は定期的に巡回するか、掲示板や柵を設けるなど不法投棄されないよう対策をしましょう。
 

万が一自分の土地の土地に捨てられてしまった場合は撤去に向けてすぐに動きましょう

そのまま放置すると、不法投棄場所として悪化する恐れがあります。不法投棄されてしまい、行為者が特定できないときは、廃棄物処理法第5条により土地所有者・管理者の責任で適正に処理することになり、また状況によってはその責任を問われる場合もあるので注意してください。

「ただで土地を埋めてやる」「資材置き場に貸してほしい」など、安易に土地の提供をすることは禁物です。

そういった土地に産業廃棄物を持ち込まれた事例もあります。

これらの不法投棄を「町民の皆さんの心がけ」で防止しましょう。

ごみの不法投棄を行うと廃棄物処理法により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

 

お問い合わせ

担当:環境課
TEL:0556-42-4814(直通)