印刷屋外焼却(野焼き)の禁止について

 

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屋外焼却(野焼き)は禁止です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、廃棄物(ごみ)の焼却は禁止されています。

  • 家庭から出たごみ・廃品などの焼却
  • イベントや催しなどで発生した使い捨て容器・割り箸などの焼却
  • 庭の剪定枝や刈草の焼却
  • 事業活動で出た紙くずなどの焼却
  • 廃タイヤや農業などに使用したビニール類などの焼却

いずれの焼却も「野焼き」にあたり、禁止行為となります。
また、ドラム缶焼却・ブロック積み焼却・穴を掘っての焼却も、野焼き行為となります。

☆ 例外として、次の焼却行為は除外されています。

● 廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
※ 一般廃棄物処理基準に適合した焼却炉での廃棄物の焼却などが該当します。

● 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

● 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
※ どんど焼きなど

● 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
※ 稲わら・剪定枝・田畑で除草した刈草・伐採木など

● たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※ 木くずや木の葉の焼却(生ごみ・紙くず・プラスチック・ビニール等は不可)

 

  • 例外の場合でも、火災に十分注意し消火するまでその場を離れないことと、周囲の迷惑とならないように配慮する必要があります。
  • 周辺住民からの苦情が発生した場合や、道路に濃い煙が充満してしまい交通に支障が出てしまう場合には「軽微な焼却」とは認められませんのでご注意ください。
  • 上記の例外の場合でも、生ごみ・紙くず・プラスチック類・ビニール類の焼却はできません。
  • 剪定枝や木の葉、刈り草は可燃ごみとして出すことができます。峡南衛生組合へ直接持ち込むか、指定袋に入れて家庭ごみとして出すようにしてください。
    ◎峡南衛生組合(ごみ処理施設)TEL:0556-42-6200
 

法律に違反し屋外焼却を行った場合、5年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金又はこの併科に科せられる場合があります。むやみな野焼きは絶対にやめましょう。

 
 

お問い合わせ

担当:環境課
TEL:0556-42-4814(直通)