印刷給水に関する届け出

次のような時は、中富浄化センター内環境上下水道課または本庁舎町民課・各支所で手続きをお願いします。

  • 水道を使い始めるとき【水道使用開始届】
  • 水道の使用を止めるとき【水道使用廃止・休止届】
  • 水道の所有者(使用者)に変更があるとき【給水装置所有者・使用者変更届】
  • 宅内の水道工事を行うとき【給水装置新設等工事申込及び許可申請書 ほか】

水道を使い始めるとき

公営住宅・アパート等に入居する場合や、使用休止となっている建物の水道を使い始める場合は、「水道使用開始届」に必要事項を記入して、中富浄化センター内環境上下水道課窓口または本庁舎町民課・各支所住民サービス担当に直接提出してください。

水道使用料金は毎月徴収しますので、納め忘れのない口座振替が便利です。「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印の上、直接金融機関へ申し込んでください。

※ 使用開始希望日の1週間程度前に届出をしてください。
※ 水道の開栓には1件につき2,000円の開栓手数料がかかります。

 

水道の使用を止めるとき

転居等により水道の使用を止める場合には、「水道使用廃止・休止届」に必要事項を記入して、中富浄化センター内環境上下水道課窓口または本庁舎町民課・各支所住民サービス担当に直接提出してください。

※ 使用休止または廃止希望日の1週間程度前に届出をしてください。

 

給水装置の所有者(使用者)が変わるとき

権利の移転等により所有者(使用者)が変わる場合には、「給水装置所有者・使用者変更届書」に必要事項を記入して、中富浄化センター内環境上下水道課窓口または本庁舎町民課・各支所住民サービス担当に直接提出してください。この場合、旧所有者(使用者)の捺印が必要となります。

所有者等の変更に伴い、料金の支払い方法、引落口座の変更が生じる場合も届出をしてください。

 

宅内の水道工事を行うとき

新築・増改築により、宅内の水道工事を行う場合には、身延町指定給水装置工事事業者に依頼してください。「給水装置新設等工事申込および許可申請書」等を提出する必要があり、この手続は、指定事業者が申込者に代わって行うことができます。

各種手続に必要な書類は、環境上下水道課窓口にありますのでご利用ください。

 

お問い合わせ

担当:環境上下水道課
TEL:0556-42-4811(直通)