印刷保険料の免除制度

保険料の免除制度

経済的な理由等で保険料が納められない場合は、申請することにより保険料が免除されることもありますので、保険年金担当までご相談ください。

 

免除の種類

 
法定免除 対象者 〇障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金(1級、2級)の受給権者。
〇生活保護法による「生活扶助」を受けている方。
免除の手続き 上記の内容を受けられた方は、年金証書を持参していただき役場保険年金担当へ申請をしてください。
申請免除 対象者 〇所得の少ない人や病気・けがなどで経済的に保険料を納めることが困難な方。※申請免除は、本人・世帯主および配偶者の所得が一定額以下であれば、申請が認められます。
免除の手続き 年金手帳を持参していただき、役場保険年金担当へ申請をしてください。

※免除を受けた期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが年金額は保険料が免除された区分に応じて減額されます。免除された期間の保険料は、10年前の分までさかのぼって追納できます。ただし、3年以上さかのぼる場合は免除された当時の保険料に一定の率を掛けた金額になります。
また、一部免除は全額免除と違って残りの保険料を納付しなければ免除とはならず、未納の扱いになってしまいますのでご注意ください。
承認期間は免除を申請する年の7月から翌年6月までです。

 

学生納付特例制度

学生も20歳になったら国民年金に強制加入し保険料を納めなければなりませんが、一般的に学生本人には所得がない場合が多いため、このような学生専用の特例が設けられました。

 
対象となる学生 学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生、その他の生徒または学生
対象となる条件 学生本人の前年所得が、扶養親族等の有無および数に応じて政令で定める額以下であるとき。
※政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は118万円以下となります。扶養親族があるときは、さらに加算が行われます。
申請場所と必要なもの 本人または家族の人が住民登録のしてある市区町村の国民年金係へ、学生証のコピーまたは在学証明書を持参していただき申請してください。

※学生納付特例を受けた期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年前の分までさかのぼって追納できます。ただし、3年以上さかのぼる場合は当時の保険料に一定の率を掛けた金額になります。
承認期間は免除を申請する年の4月から翌年3月までです。

 
 

納付猶予制度

この制度は、保険料免除制度とは違い、本人および配偶者の所得状況で国民年金保険料の納付を猶予する制度です。

そこで50歳未満の方については、本人および配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。

■制度の内容

・猶予期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
・猶予期間の保険料は、10年間はさかのぼって納めることができます(追納)。追納された場合は、保険料納付済期間となります。ただし、3年以上さかのぼる場合は当時の保険料に一定の率を掛けた金額になります。
・猶予期間中に障害となったり、死亡した場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
・承認期間は申請をした月の前月(4月申請はその月)から翌年の6月までです。
 (中途で50歳に到達される方は50歳到達月の前月まで)

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