印刷遺族基礎年金

遺族基礎年金

遺族基礎年金は一家の働き手に先立たれたときに受けることのできる年金です。

遺族年金を受けられる人 ・死亡した夫の子(18歳到達年度の末日までにある子または1級、2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子に限る)と生計を同じくしている妻
・死亡した人の子(18歳到達年度の末日までにある子または1級、2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子に限る)
遺族年金を受ける条件 亡くなった人が
・国民年金の被保険者であった人
・国民年金被保険者であった人で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であった人
・老齢基礎年金の受給権者であった人
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてあった人
※被保険者であった人はその人が死亡した日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。また、平成18年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納がなければ受けられます。
 
 
 

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