印刷国民年金の届け出
こんなときは国民年金の窓口にこんな届け出を
こんなときは | こんな届け出を | 届け出に必要なもの | |
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加入のとき | 20歳になったとき | 原則お手続きはありませんが、金事務所から国民年金被保険者資格取得届が送付された場合は提出してください。 | |
会社を退職したとき | 60歳になる前に退職したときは第1号被保険者加入の届け出をしてください。(扶養している配偶者がいた人はあわせて届け出を。) | ・本人・配偶者の年金手帳 ・退職証明書 |
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60歳から任意加入したいとき | 任意加入の届け出をしてください。 | ・年金手帳 | |
加入中 | 会社などに就職(厚生年金に加入)したとき | 勤務先が加入手続きの一切を行います。 | |
保険料の納付が困難なとき | 保険料免除申請の届け出をしてください。 | ・年金手帳 ※学生の場合学生証など |
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請求時 | 国民年金を受給するとき | 国民年金のみに加入していた人で受給資格を満たした人は老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取るための手続き(裁定請求)の届出をしてください。 (厚生年金期間のある方と、第3号被保険者期間のある方の届出は年金事務所となります。) |
・年金手帳 ・通帳 ・住民票(世帯全員) ・戸籍謄本 ・所得証明書(必要に応じて) |
受給中 | 住所が変わったとき | 原則お手続きはありません。 | |
国民年金証書をなくしたとき | 年金証書を再交付する届け出をしてください。 | ハガキが役場にあります | |
国民年金を受けている人が死亡したとき | 死亡届、未支給年金の請求の届出をしてください。 | ・年金証書 ・住民票、除票 ・戸籍謄本、除籍 |
※押印は原則廃止になりましたが、実印・届出印が必要な場合は押印が必要です。ケースにより添付書類が異なる場合もありますので、届け出をする前に窓口で確認してください。
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)