印刷国民年金とは

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者や学生等が第1号被保険者となります。
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。

 

第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者(会社員)および共済組合等の組合員または加入者(公務員)が第2号被保険者となります。
保険料は給料から引かれていますので、新たに国民年金保険料を納める必要はありません。

 

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方が第3号被保険者となります。第3号被保険者にかかる届出は、配偶者である第2号被保険者の勤務する事業主等または、共済組合等経由で届出をすることになりますので、本人による市区町村への届出は不要となります。
保険料は配偶者(第2号被保険者)が加入している厚生年金や共済組合制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、ご自分で納める必要はありません。

 

任意加入被保険者

以下に該当する方は、希望をすれば国民年金の任意加入被保険者になることができます。

・日本国内に住む60歳以上65歳未満の方
 ※昭和40年4月1日以前の生まれで加入期間が不足している(120月未満の)方は
  70歳になるまで加入できる特例があります。
・日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方または加入期間が不足している70歳になるまでの方                                                          ・老齢(退職)年金受給者
  保険料は、第1号被保険者と同じですが、保険料免除、学生納付特例制度の適用はありません。

 

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